桜島って知ってますか?
鹿児島といえば桜島です!
ということで本日は現代の活火山桜島について書いてみました!
「桜島、もともと島だったんですよ」
「え、マジで?」って思いました。
で、調べてみたら、1914年の大噴火で陸続きになったらしい。
じゃあ、新しくできた土地、誰のものなのか?
桜島、1914年に陸続きになった
🌋 1914年大正大噴火
| 噴火開始 | 1914年1月12日 |
| 陸続きになった日 | 1914年1月29日 |
| 瀬戸海峡の幅 | 約360m |
| 瀬戸海峡の水深 | 約75m |
| 噴出物総量 | 約2立方km |
| 地殻沈降 | 最大2m |
| 面積増加 | 約数平方km |
📌 出典:気象庁、国立公文書館、Wikipedia
わずか17日間で、幅360m、水深75mの海峡が埋まった。
新しくできた土地、誰のもの?
で、ここが一番気になった。
新しくできた土地、誰のものなのか?
⚠️ 新土地の権利関係
結論
国有地や村に移管
新溶岩地は主に国有地として扱われた
元の島所有者の権利
訴訟記録なし
元の島所有者が権利を主張した記録は見つかっていない
移管事例
大正噴火後、神社などの所有権が西桜島村に移転した事例がある
元の島所有者じゃなくて、国や村のものになった。
民法の「不動産の付合」とは違う
「不動産の付合」とは違う扱い。
📚 民法の「不動産の付合」ルール
| 民法の原則 | 河川の中洲など自然増加地は元の土地所有者に帰属 |
| 桜島の場合 | 火山溶岩の大規模堆積は無主物として国有地扱い |
| 理由 | 川の中洲と同等とは限らない、規模が大きすぎる |
川の中洲 → 元の土地所有者のもの 火山の溶岩 → 国有地
規模が大きすぎるから、扱いが違う。
現在の桜島の土地
じゃあ、現在の桜島の土地、どうなってるのか?
🏠 現在の桜島土地状況
| 私有地 | 国立公園特別地域で約68% |
| 国有地 | 残り約32% |
| 人口 | 約3,100人(令和7年時点) |
| 基準地価平均 | 9,210円/㎡(2025年) |
| 坪単価 | 約30,446円/坪 |
意外と私有地が多い(68%)。
地価は坪単価約3万円で、活火山なのに普通に土地取引がある。
火山災害の補償は?
で、噴火したら補償あるのか?
🆘 火山災害特別措置法と補償
活動火山対策特別措置法
桜島は対象地域
降灰除去事業や防災施設整備が適用される
補償制度
地震保険や都道府県基金の支援金
全壊時75-100万円/人
火災保険
火山灰除去に一部対応
噴火本体は対象外
噴火本体は火災保険の対象外。
つまり、溶岩で家が焼けても、保険金は出ない。
まとめ
📋 この記事のポイント
| 桜島の歴史 | もともと島、1914年1月29日に陸続き |
| 大正大噴火 | 幅360m、水深75mの海峡を17日間で埋めた |
| 新土地の権利 | 国有地や村に移管、元の島所有者の訴訟なし |
| 民法との違い | 川の中洲は元所有者、火山溶岩は国有地扱い |
| 現在の土地 | 私有地68%、国有地32%、人口約3,100人 |
| 地価 | 坪単価約3万円、活火山でも土地取引あり |
| 噴火補償 | 火災保険は噴火本体対象外、支援金75-100万円 |
桜島、もともと島だった。
1914年の大噴火で、わずか17日間で陸続きになった。
新しくできた土地は、元の島所有者じゃなくて、国や村のものになった。
民法の「不動産の付合」とは違う扱いで、火山溶岩の大規模堆積は無主物として国有地になる。
現在の桜島は私有地68%、地価は坪単価約3万円。
活火山なのに、普通に土地取引がある。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
※宅建合格者・行政書士学習中の内容をまとめたものです。間違いがあればご指摘ください。

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