宅建の勉強してて、定期借地権のとこで「実際どうやって契約するの?」ってずっと疑問だった。
教科書には「定期借地権は期間を定めて…」としか書いてなくて。
- 誰が期間を決めるの?
- 契約書ってどんな感じ?
- 契約はどのタイミングで?
- 期間が近づいたらどうなるの?
- 建物はどうするの?
こういう細かいとこ、全然分からなかった。
で、実際の契約フローと契約書を調べたら「あー、そういうことか」ってスッキリした。
特に、大江戸温泉物語とかクロスガーデン多摩とか、定期借地権で閉店したニュース見て「これ、どういう流れで契約してたんだろう?」って思ってたんですよね。
結論:地主が主導、事業者が条件を飲む
答えから言うと:
- 期間を決めるのは:地主が主導(でも事業者と交渉)
- 契約するのは:事業者が土地を借りたいと言ったとき
- 実際の登記手続き:司法書士がやる
- 期間満了したら:建物を壊して更地で返す
抵当権と似てるけど、ちょっと違う。
パターン1:コンビニが定期借地権で出店する場合
これが一番分かりやすいから、まずこれで説明する。
ステップ1:事業者が土地を探す
コンビニ本部「この駅前の土地、いいな。出店したい」
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 場所 | 駅前、角地 |
| 広さ | 200㎡ |
| 地主 | 個人(代々その土地を持ってる) |
| 現状 | 更地 |
ステップ2:地主に打診
コンビニ本部→地主
コンビニ本部「この土地を貸してください。コンビニを建てたいです」
地主「どういう条件で?」
ステップ3:条件交渉(ここが超重要)
誰が主導するか?
基本的には地主が主導。
なぜ?
地主の立場
- 土地は自分のもの
- 貸さなくてもいい
- 条件が悪ければ断る
- 他にも借りたい人はいる
事業者の立場
- この土地が欲しい
- 他の土地より立地がいい
- 条件を飲まないと借りられない
だから、交渉の主導権は地主にある。
でも、事業者も交渉する
| 項目 | 地主の希望 | 事業者の希望 | 最終的な妥協点 |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 20年(短い方がいい) | 30年(長い方がいい) | 20年で合意 |
| 地代 | 月50万円 | 月30万円 | 月40万円で合意 |
| 更新 | なし | できればあり | 更新なし(定期借地権) |
| 建物の扱い | 解体して返してほしい | できれば残したい | 解体して更地返還で合意 |
なんで地主は短い期間がいいの?
理由:
- 20年後、もっと高い地代で貸せるかも
- 20年後、自分で建物を建てたいかも
- 20年後、子供に相続させるかも
なんで事業者は長い期間がいいの?
理由:
- コンビニ建設に1億円かかる
- 20年じゃ回収できない
- できれば30年〜50年借りたい
でも、地主が「20年」って言ったら、飲むしかない。
ステップ4:契約書を作る
誰が作る?
通常は不動産会社 or 司法書士が作る。
実際の契約書はこんな感じ👇
事業用定期借地権設定契約書
契約日:令和7年1月8日
貸主(以下「甲」という)と借主(以下「乙」という)は、下記の土地について、事業用定期借地権設定契約を締結する。
貸主(甲)
住所:東京都○○区○○1-2-3
氏名:山田太郎 ㊞
借主(乙)
住所:東京都○○区○○5-6-7
法人名:株式会社○○コンビニ
代表取締役:佐藤一郎 ㊞
第1条(目的)
甲は、乙に対し、下記土地を事業用定期借地権として貸し渡し、乙はこれを借り受ける。
【土地の表示】
所在:東京都○○区○○1丁目2番3
地目:宅地
地積:200.00㎡
第2条(契約期間)
本契約の期間は、令和7年1月8日から令和27年1月7日まで(20年間)とする。
本契約は更新しない。
第3条(地代)
地代は、月額40万円とする。
乙は、毎月末日限り、甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
第4条(使用目的)
乙は、本土地をコンビニエンスストアの経営の目的に限り使用する。
甲の承諾なく、目的を変更してはならない。
第5条(建物の建築)
乙は、本土地上に建物を建築することができる。
建築に要する費用は、乙の負担とする。
第6条(契約終了時の建物の扱い)
契約期間満了時、乙は建物を解体し、更地にして甲に返還する。
解体に要する費用は、乙の負担とする。
乙が解体義務を履行しない場合、甲は自ら解体し、その費用を乙に請求できる。
第7条(権利の譲渡・転貸)
乙は、甲の書面による承諾なく、本契約上の権利を譲渡し、または本土地を転貸してはならない。
第8条(中途解約の禁止)
本契約は、期間中、甲乙いずれからも解約することができない。
第9条(公正証書の作成)
本契約は、公正証書により作成する。
公正証書作成に要する費用は、乙の負担とする。
本契約成立の証として、本書2通を作成し、甲乙各自1通を保有する。
令和7年1月8日
貸主(甲)
住所:東京都○○区○○1-2-3
氏名:山田太郎 ㊞
借主(乙)
住所:東京都○○区○○5-6-7
法人名:株式会社○○コンビニ
代表取締役:佐藤一郎 ㊞
重要ポイント:黄色マーカー部分
- 期間を明記(更新なし)
- 建物は解体して更地返還
- 中途解約禁止
これが定期借地権の最重要ポイント。
ステップ5:公証役場で公正証書を作る
定期借地権は必ず公正証書で契約する(法律で決まってる)
普通の契約書じゃダメ。
フロー👇
【公正証書作成の流れ】
契約内容を決める
司法書士が公正証書の案を作る
公証役場に予約(1週間前くらい)
・印鑑証明書(甲・乙)
・登記簿謄本(土地)
・本人確認書類
・実印
地主と事業者が公証役場に行く
公証人の前で契約内容を確認
両者が署名・押印
公正証書が完成
公正証書作成手数料:約5万円
(通常は借主が負担)
なんで公正証書が必要なの?
理由:
- 法的効力が強い
- 「更新できると思ってた」が通じない
- トラブル防止
ステップ6:登記する(超重要)
誰がやる?
司法書士がやる。
何を登記する?
「定期借地権設定登記」を法務局で行う。
【登記の流れ】
登記申請書、公正証書、印鑑証明など
司法書士が法務局に行く(当事者は行かない)
登記簿に定期借地権が記録される
登録免許税:約2万円
司法書士報酬:5万円〜10万円
(通常は借主が負担)
登記簿に記録される内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利者 | 株式会社○○コンビニ |
| 権利の種類 | 事業用定期借地権 |
| 期間 | 令和7年1月8日〜令和27年1月7日 |
| 地代 | 月額40万円 |
| 用途 | コンビニエンスストア |
なんで登記するの?
登記しないと:
- 地主が土地を売ったら、新しい地主に対抗できない
- 「この土地、俺が借りてる」って証明できない
登記すれば:
- 第三者に対抗できる
- 地主が変わっても、借地権は守られる
ステップ7:建物を建てる
登記が完了したら、コンビニを建設。
建設費用:約1億円
この1億円を20年で回収しないといけない。
だから、20年後に確実に閉店する。
契約満了までの完全フロー
ここが一番重要。
20年間のタイムライン👇
【20年間のタイムライン】
1月
【2025年1月】契約・登記・建設
- 公正証書で契約締結
- 定期借地権設定登記
- 建物建設開始
- 建設費用:1億円
6月
【2025年6月】オープン
- コンビニ営業開始
- 地代:月40万円を払い続ける
年目
【2026年〜2042年】通常営業
- コンビニ営業継続
- 建設費を回収中
- 地代を払い続ける
- 特に何もなし
⚠️【2043年1月】契約満了まで2年
- 地主から通知が来る
- 「契約満了まであと2年です」
- 「建物解体の準備をしてください」
- 事業者:解体業者を探し始める
- 解体費用の見積もり:約5,000万円
⚠️【2044年1月】契約満了まで1年
- 閉店日を決定:2044年12月31日
- 従業員に通知(退職・異動準備)
- 解体業者と契約
- 解体費用を積み立て開始
前半
⚠️【2044年6月】契約満了まで6ヶ月
- お客様に閉店を告知
- 店内に張り紙:「12月31日で閉店します」
- 在庫を減らし始める
- 新規発注を停止
年末
🚨【2044年12月31日】閉店
- 営業終了
- 設備を撤去
- 在庫を処分
- 従業員が退職・異動
- 最後の地代を支払う
1月
🚨【2045年1月】契約満了・解体開始
- 契約期間満了:2045年1月7日
- 建物解体工事開始
- 解体期間:約2ヶ月
- 解体費用:約5,000万円(事業者負担)
3月
✅【2045年3月】更地返還・完了
- 更地にして地主に返還
- 司法書士が定期借地権抹消登記
- 登記簿から定期借地権が消える
- 地主:土地を自由に使える
- (新しく貸すor自分で建物を建てる)
重要ポイント
- 2年前から準備開始(これがないと間に合わない)
- 閉店の1年前に告知(従業員・取引先への配慮)
- 解体費用は最初から計画に入れておく
もし建物を解体しなかったら?
これ、実際にあるトラブル。
パターン1:お金がなくて解体できない
事業者「解体費用、5,000万円かかる。払えない」
地主「契約書に書いてあります。払ってください」
事業者「無理です」
どうなる?
①地主が訴訟を起こす
②裁判所が「解体しろ」と命令
③事業者が従わない
④地主が立て替えて解体
⑤地主→事業者に解体費用を請求
⑥事業者が払えない場合、差し押さえ
実際にあったケース
スーパーが定期借地権で営業。
契約満了で解体する必要があったけど、赤字で解体費用が払えない。
→ 地主が2億円を立て替えて解体
→ スーパーに請求したけど、倒産して回収できず
→ 地主が大損
こういうの、マジである。
パターン2:建物を残したい
事業者「建物、まだ使えるから残したい」
地主「ダメです。契約書に『更地で返す』って書いてあります」
事業者「もったいない」
地主「知りません」
→ 結局解体
パターン3:期間満了を忘れてた
事業者「え、もう契約満了?知らなかった」
地主「2年前に通知しました」
事業者「見てなかった」
地主「知りません。解体してください」
→ 慌てて解体
こういうのもあるらしい。
契約を延長したい場合
事業者「あと10年借りたい」
地主「ダメです。契約書に『更新しない』って書いてあります」
→ 延長できない
でも、再契約はできる
地主「新しい契約なら、月50万円で貸しますよ」
事業者「高すぎる。やめます」
→ 閉店
こういうケース、めちゃくちゃ多い
大江戸温泉物語も、クロスガーデン多摩も、これ。
大江戸温泉物語の実例(推定フロー)
契約内容(推定)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 地主 | 東京都 |
| 借主 | 大江戸温泉物語 |
| 契約期間 | 2003年〜2021年(18年間) |
| 地代 | 年間1億円以上(推定) |
| 更新 | なし(定期借地権) |
| 建物 | 解体して更地返還 |
タイムライン
2003年: 定期借地権を設定、大江戸温泉物語オープン
2019年: 契約満了まであと2年、東京都から通知
2020年: 閉店を発表
2021年9月5日: 閉店
2021年9月〜11月: 建物を解体
2021年12月: 更地にして東京都に返還</div>
解体費用
推定:10億円以上
これを大江戸温泉物語が負担。
だから、最後の数年は利益を解体費用に回してた。
まとめ:地主が主導、期間満了で確実に返す
定期借地権、最初は「誰が何を決めるの?」って全然分からなかったんですけど、整理したらスッキリした。
ポイント👇
- 期間は交渉で決めるけど、地主が主導
- 必ず公正証書で契約
- 必ず登記する(司法書士がやる)
- 2年前から閉店準備
- 期間満了したら、建物を解体して更地で返す
- 延長はできない(再契約は可能)
- 解体費用は事業者が負担(数千万円〜数十億円)
宅建では暗記してるだけだったけど、「実務って、こうやって動いてるんだ」って知ると、めちゃくちゃ面白い。
大江戸温泉物語とかクロスガーデン多摩とか、ニュースで「定期借地権満了で閉店」って見たら、このフローを思い出してください。
最後まで読んでいただきありがとうございました!また来てくれると嬉しいです。
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