繁華街の角に、突然シャッターが下りた店舗跡。
「居抜き○○万円」の看板が剥がれかけて、数ヶ月放置されてる。
こういうの、よく見かけません?
最初は「閉店したんだな」くらいに思ってたんですけど、宅建勉強してから見方が変わった。
あのシャッターの向こうで、めちゃくちゃ揉めてる可能性があるんです。
大家と前テナントが、「造作買取請求」を巡って攻防してる。
厨房設備、エアコン、看板、店舗棚…
「これ、誰が買い取るんだ?」「撤去費用、誰が払うんだ?」
借地借家法31条と賃借権の対抗要件が、街の運命を決めてる。
私、最近この手の店舗跡を見るたびに、「あ、これ揉めてるやつだ」って思うようになった。
造作買取請求のトラブル、本当に多いらしい。
契約書に「造作の扱い」が書いてないと、裁判沙汰になることも。
次に繁華街歩くとき、シャッター店舗を見かけたら、裏で動いてる法律のドラマを想像してみてください。
街が、全然違って見えるはずです。
造作買取請求権とは?基本ルール
まず、造作買取請求権って何か?
借地借家法33条(旧31条)で決まってる権利。
建物の賃貸借契約が終了したとき、賃借人は貸主に対して「造作を買い取ってくれ」って請求できる。
造作って何?
エアコン、厨房設備、店舗棚、看板、照明…
要は、テナントが自分で取り付けた設備。
ただし、賃貸人の承諾を得たものに限る。
これが超重要。
勝手に取り付けた設備は、造作買取請求できない。
実務で一番揉めるのが、「承諾を得たかどうか」。
口頭で「いいよ」って言われただけだと、裁判で立証するのが難しい。
契約書に「厨房設備の設置を承諾する」って書いてないと、買取請求できないことが多い。
宅建士が契約書チェックするとき、この「造作の承諾」条項があるかどうか、必ず確認します。
表:造作判定基準
| 通常設備(買取請求✕) | 特注造作(買取請求◯) |
|---|---|
| 蛍光灯 | 厨房排煙ダクト |
| 普通のトイレ | 店舗用特注棚 |
| カーテンレール | 特注看板 |
| 壁紙 | 防音壁 |
| 一般エアコン | 業務用冷蔵庫 |
ポイント
通常設備=どこでも使える汎用品 → 買取請求できない
特注造作=その店舗専用に作ったもの → 買取請求できる(承諾あれば)
この判断、実務でめちゃくちゃ揉める。
「うちの厨房設備、特注だから買い取ってくれ」って言っても、大家が「汎用品でしょ」って反論してくる。
最終的には、裁判所が判断することになる。
賃借権対抗要件|店舗跡で必ず聞く「誰が先に?」
造作買取請求、もう1つ厄介なのが「賃借権の対抗要件」。
実務でよくあるトラブルパターン:
1. テナント倒産→大家が即賃貸再開
飲食店が倒産して、夜逃げした。
大家は「空いたから次のテナント探そう」って思って、すぐに新しいテナントと契約。
新テナントが入居準備してたら、倒産したテナントが突然現れて「造作買い取ってください」って言ってくる。
2. 新テナント入居済み→旧テナントが造作買取請求
新テナントがもう営業開始してる。
そこに旧テナントが来て「厨房設備、俺のだから買い取れ」って言ってくる。
新テナントは「え、もう使ってるんですけど…」って困る。
借地借家法31条(対抗要件)
建物の賃借権は、登記なしでも第三者に対抗できる。
これが超重要。
土地の賃借権(借地権)だと、登記しないと第三者に対抗できない。
でも、建物の賃借権(借家権)は、登記なしでも対抗できる。
だから、新テナントが入居してても、旧テナントの造作買取請求権は消えない。
街角で読む対抗要件
シャッター下りて3ヶ月放置 → 旧テナントの賃借権まだ存続してる可能性高い
新テナント入居済み → でも旧テナントが造作買取請求してきたら、新テナントが困る
これ、街歩いてるとよく見かけるパターン。
シャッター下りてるけど、なかなか次のテナントが入らない。
理由は、大家と旧テナントが造作買取請求で揉めてるから。
新テナント入れたくても、旧テナントの権利が残ってるから入れられない。
だから、数ヶ月放置されてる。
実務トラブル事例3選【店舗跡現場から】
実際のトラブル事例、見てみましょう。
判例から。
事例①:飲食店倒産後の厨房設備争奪戦
場所:新宿歌舞伎町
物件:焼肉店跡(100平米)
造作:厨房設備総額800万円相当(排煙ダクト、業務用冷蔵庫、グリル)
焼肉店が倒産して、夜逃げ。
大家は「厨房設備、撤去費用かかるから放置しよう」って思った。
新しいテナント(居酒屋)が「厨房設備そのまま使いたい」って言ってきて、即契約。
そしたら、倒産した焼肉店の元オーナーが突然現れて、「厨房設備、俺のだから買い取ってくれ。借地借家法33条で請求する」って言ってきた。
大家は「倒産したくせに何言ってんだ」って反論したけど、裁判所は元オーナーの主張を認めた。
判決:厨房設備の譲渡+300万円支払い命令
理由:
- 契約書に「厨房設備の設置を承諾する」って明記されてた
- 倒産しても、造作買取請求権は消えない
- 新テナントが使用中でも、旧テナントの権利は有効
大家は、新テナントに「厨房設備300万円で買い取ってくれ」って言ったけど、新テナントは拒否。
結局、大家が300万円払って、厨房設備の所有権を取得した。
教訓:倒産したテナントでも、造作買取請求権は残る。大家は甘く見ちゃダメ。
事例②:路面店看板の所有権バトル
場所:浅草雷門前
物件:土産物店
造作:特注看板(製作費200万円)
土産物店が閉店して、看板を残したまま退去。
大家は「看板、次のテナントも使えるし、そのままでいいか」って思った。
新しいテナント(飲食店)が入居したけど、「看板、俺のじゃないから外して」って言ってきた。
元テナントは「看板、200万円で買い取ってくれ」って請求。
大家は「契約書に『看板の設置を承諾する』なんて書いてないから、買取不要でしょ」って反論。
裁判所は、大家側の主張を認めた。
判決:賃借人敗訴 → 看板解体撤去
理由:
- 契約書に「看板の設置承諾」の記載なし
- 口頭承諾の立証なし
- 通常設備(看板)は造作に当たらない可能性
元テナントは、看板を自分で解体撤去することになった。
200万円の損失。
教訓:契約書に「造作の承諾」が書いてないと、買取請求できない。口頭承諾だけじゃダメ。
事例③:チェーン店撤退の原状回復免除が裏目
場所:渋谷
物件:コンビニ跡
造作:店舗設備一式(レジ、棚、冷蔵庫)
コンビニチェーンが撤退。
契約書に「原状回復免除+造作用設備は貸主が買い取る」って書いてあった。
大家は「設備、次のテナントも使えるから買い取らなくていいか」って思って、新テナント(ドラッグストア)と契約。
新テナントは「設備そのまま使えるから、初期費用ゼロで即入居できる」って喜んでた。
そしたら、元コンビニチェーンが「造作買取請求します。500万円払ってください」って言ってきた。
大家は「原状回復免除してやったんだから、造作買取請求なんてできないでしょ」って反論。
でも、契約書には「原状回復免除」と「造作買取請求権」は別って書いてあった。
三つ巴訴訟(元コンビニ vs 大家 vs 新テナント)になって、結局和解で250万円。
教訓:「原状回復免除」と「造作買取請求権」は別物。契約書の文言、超重要。
宅建士が現場で確認すべきチェックリスト
造作買取請求のトラブル、避けるためにチェックすべき項目。
私が実務でチェックしてるのは、この5つ。
【造作買取請求対応マニュアル】
□ 契約書の「造作承諾条項」確認
「賃借人が設置する造作については、賃貸人の書面による承諾を得ることとする」
この文言があるかどうか。
ない場合、造作買取請求できない可能性高い。
□ 造作の種類・金額リスト作成
契約時に、造作の種類と金額をリスト化しておく。
「厨房設備(排煙ダクト、業務用冷蔵庫) 800万円」みたいな感じ。
これがないと、後で「これは造作じゃない」って揉める。
□ 原状回復義務との関係整理
「原状回復免除」と「造作買取請求権」は別物。
契約書に、両方の扱いを明記する。
「原状回復義務を免除し、造作については賃貸人が買い取るものとする」みたいな。
□ 賃借権の対抗要件確認
新テナント入居前に、旧テナントの賃借権が消滅してるか確認。
旧テナントが「まだ賃借権残ってる」って主張してきたら、造作買取請求される可能性ある。
明け渡し完了の確認書を取っておく。
□ 立退料との相殺条項
更新拒絶で立退料払う場合、「立退料と造作買取請求権を相殺する」って条項を入れる。
そうしないと、立退料払った上に、造作買取請求もされる。
二重払いになる。
この5つ、全部チェックしておけば、トラブルはかなり減ります。
私が大家さんから相談受けるときは、この辺を最初に確認してます。
造作買取請求の時効と金額算定
造作買取請求、いつまでできるのか?
民法166条:消滅時効5年
契約終了時から5年間、造作買取請求権が残る。
だから、閉店して5年経ってないテナントは、いつでも請求してくる可能性ある。
街のシャッター店舗、閉店してから何年経ってるか確認すると面白い。
5年以上経ってたら、もう造作買取請求権は消滅してる。
逆に、閉店して1〜2年だと、まだ請求権が残ってる。
だから、新テナント入れる前に、旧テナントと和解しておく必要がある。
金額算定の実務
造作買取請求の金額、どうやって決めるか?
実務だと、3つの方法がある。
①取得価格ベース
造作の取得価格(購入時の金額)をベースに算定。
800万円で買った厨房設備なら、800万円請求する。
ただし、減価償却を考慮することが多い。
5年使ってたら、半額の400万円とか。
②時価ベース
中古市場での時価をベースに算定。
厨房設備の中古相場が300万円なら、300万円請求する。
これが一番現実的。
③再調達価格ベース
同じ設備を新品で買った場合の価格をベースに算定。
1000万円の新品設備なら、1000万円請求する。
ただし、裁判所はこの方法を認めないことが多い。
実務だと、②時価ベースが一番多い。
私が大家さんにアドバイスするときは、「中古市場の相場を調べてください」って言ってます。
ヤフオク、メルカリ、業務用設備の買取業者…
この辺で相場を調べて、それをベースに交渉する。
まとめ:街のシャッター店舗が語る法律ドラマ
繁華街のシャッター店舗、ただの「閉店した店」じゃない。
裏では、大家と旧テナントが造作買取請求で揉めてる。
借地借家法33条、賃借権の対抗要件、原状回復義務…
法律が絡み合って、数ヶ月放置されてる。
「あ、あのシャッター、造作買取請求で揉めてるな」とか、「新テナント入ったけど、旧テナントの権利残ってんじゃね?」とか。
法律が見えるようになる。
次に繁華街歩くとき、シャッター店舗を見かけたら、裏で動いてる法律のドラマを想像してみてください。
街が、全然違って見えるはずです。
宅建の造作買取請求、もっと詳しく知りたい人は、借地借家法の勉強をおすすめします。
過去問でも頻出だし、実務でも超重要。
街読みと法律、両方楽しめますよ。
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※この記事は宅建士(2024年合格)が行政書士の勉強とリサーチによりまとめた内容です。個別案件は弁護士・司法書士にご相談ください。


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