深夜のコンビニで、バイト店員が商品棚を整理してた。
客の子供が近くにいたのに、棚が崩落。(例)
6歳の男の子が大腿骨骨折、入院2ヶ月、後遺障害。
親が「会社の管理不足だ」って訴訟を起こした。
会社は、使用者責任(民法715条)で500万円の賠償命令。
こういう事故を見ると、「使用者責任の現場だな」ってすぐ分かる。
あなたの街のコンビニ・飲食店・不動産屋でも、 「バイトがやらかした」瞬間が訪れる可能性がある。
街角アルバイトが引き起こす「会社の連帯責任」を暴いてみる。
民法715条使用者責任とは?街で見る典型事故
使用者責任って、民法715条1項で定義されてる。
「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」
難しい言葉で書いてあるけど、要は、 「従業員が仕事中にやらかしたら、会社が責任を負う」ってこと。
街角で見る使用者責任の典型パターン
街を歩いてると、使用者責任の現場、めっちゃ見かける。
1. コンビニ・飲食店バイト(商品落下・火傷)
コンビニで商品棚が崩れて客が怪我。
飲食店で熱湯が飛散して客が火傷。
2. 不動産屋営業(重要事項説明ミス)
不動産屋のバイトが重要事項説明を間違えて、 買主が損害を受ける。
3. 清掃員(通行人負傷)
清掃員が作業中に通行人とぶつかって、 通行人が怪我。
4. 配送員(荷物落下)
配送員が荷物を落として、 通行人が怪我。
特質:会社は本人に代わってまず賠償→本人に求償
使用者責任の特徴は、 「会社がまず被害者に賠償して、その後、本人に求償できる」ってこと。
被害者は、会社に請求することもできるし、 バイト本人に請求することもできる。
でも、バイト本人には支払い能力がないことが多いから、 被害者は会社に請求することが多い。
会社が賠償した後、 会社はバイト本人に「お前のせいで払ったんだから、返せ」って求償できる(民法716条)。
| 類型 | 責任主体 | 求償関係 | 街の例 |
|---|---|---|---|
| 一般不法行為 | 本人のみ | なし | 個人が起こした事故 |
| 使用者責任 | 会社+本人 | 会社→本人に求償可 | バイトが起こした事故 |
使用者責任成立の4要件|バイトミスで必ず争われるポイント
使用者責任が成立するには、4つの要件が必要。
この4つ、街角トラブルで必ず争われる。
要件①:被用者の不法行為(民法709条)
まず、バイト本人に不法行為(民法709条)が成立しないといけない。
故意か過失で、他人に損害を与えたかどうか。
街で見る例
棚整理の不注意で、棚が崩落。
熱湯の取り扱いミスで、客が火傷。
重要事項説明のミスで、買主が損害。
これ、全部「過失」に該当する。
要件②:使用関係の存在
会社とバイトの間に、雇用契約か業務委託関係があること。
正社員だけじゃなくて、アルバイト、派遣社員、契約社員、全部含まれる。
街で見る例
コンビニのアルバイト、不動産屋の営業(バイト)、清掃会社の派遣社員。
全部、使用関係がある。
要件③:事業の執行について
バイトが「業務中」か「業務関連行為」をしてる最中に、 事故が起きたかどうか。
街で見る例
コンビニの商品棚整理中、飲食店の湯切り中、不動産屋の重要事項説明中。
これ、全部「事業の執行について」に該当する。
微妙なケース
飲み会の帰り道に事故。
通勤中に事故。
この辺は、「事業の執行について」に該当するかどうか、微妙。
判例では、 「会社の指示で参加した飲み会の帰り道」なら該当することもある。
要件④:免責事由なし(715条但書)
民法715条但書で、 「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない」 って規定されてる。
つまり、会社が「ちゃんと教育してた」「ちゃんと監督してた」って証明できれば、 免責される可能性がある。
でも、これを証明するのは、めちゃくちゃ難しい。
実務では、会社がほぼ責任を負う。
要件充足度判定早見表
| 要件 | 判定基準 | 街角事例 | 充足度 |
|---|---|---|---|
| ①被用者の不法行為 | 故意・過失の有無 | 棚整理不注意、熱湯ミス | ★★★ |
| ②使用関係 | 雇用契約・業務委託 | 正社員・バイト・派遣 | ★★★ |
| ③事業執行について | 業務中・業務関連 | 商品整理中、説明中 | ★★ |
| ④免責事由なし | 選任監督の注意証明困難 | 教育記録不十分 | ★★★ |
実務トラブル事例3選【街角アルバイト事故から】
使用者責任のトラブル、街の中でめっちゃ見かける。
具体的な事例を3つ紹介する。
事例①:コンビニ棚崩落で幼児骨折500万円賠償
新宿区24時間コンビニのケース
深夜2時、バイト店員が商品棚を移動中。
客の6歳男児が近くにいたのに、棚が崩落。
男児は大腿骨骨折、入院2ヶ月、PTSD発症。
親が「教育訓練不足」って訴えた。
法律的にはどうなる?
会社側は「バイトに安全教育してた」って主張したけど、 教育記録が不十分で、免責されなかった。
判決:会社が500万円+慰謝料100万円賠償。
会社は、バイト本人に20万円だけ求償して終了。
バイト本人は学生で支払い能力がないから、 20万円が限界だった。
事例②:飲食店バイトの熱湯負傷300万円
渋谷居酒屋のケース
バイトがラーメンの湯切り中に、熱湯が飛散。
客の左腕に2度熱傷。
客が「安全管理体制不備」って訴えた。
法律的にはどうなる?
会社側は「マニュアル作ってた」って主張したけど、 バイトが入って1週間で、まだ熱湯の扱いに慣れてなかった。
判決:会社が300万円+治療費全額賠償。
会社は、バイト本人に10万円だけ求償。
事例③:不動産屋バイトの重要事項説明ミス1500万円
練馬区宅建業者のケース
バイトの営業が、宅地造成規制の説明を漏らした。
買主が土地を買って、基礎工事しようとしたら、 「宅地造成規制区域だから、追加工事が必要」って言われた。
追加工事費1500万円。
買主が「重要事項説明義務違反」って訴えた。
法律的にはどうなる?
宅建業法違反+使用者責任で、 会社は免許3ヶ月停止+1500万円賠償命令。
バイトは宅建士資格持ってなかったから、 「無資格者に重要事項説明させた」って宅建業法違反。
会社は、バイト本人には求償しなかった。
理由は、「宅建士資格持ってないバイトに説明させた会社の責任」って判断されたから。
宅建士・事業者が確認すべき使用者責任チェックリスト
使用者責任、トラブルになる前に防ぐことが重要。
宅建士・事業者が確認すべきチェックリスト。
アルバイト事故予防マニュアル
□ 深夜コンビニ+学生バイト多用→棚崩落リスク
深夜のコンビニ、学生バイトが多い。
商品棚の移動、客が近くにいないか確認してるか?
教育記録は残ってるか?
□ 飲食店「バイト募集中」張り紙+新人多→熱傷事故待機
飲食店で「バイト募集中」の張り紙が出てる。
新人が多いってこと。
熱湯の扱い、ちゃんと教育してるか?
□ 不動産屋「未経験歓迎」→重要事項説明ミス確定
不動産屋で「未経験歓迎」の求人出してる。
宅建士資格持ってないバイトに、重要事項説明させてないか?
これ、宅建業法違反。
□ 清掃業看板+高齢作業員→通行人接触事故
清掃業の看板が出てて、高齢の作業員が多い。
通行人とぶつかってないか?
安全確認してるか?
□ 宅配ボックス激安設置店→配送員落下事故
宅配ボックスを激安で設置してる店。
配送員が荷物を落として、通行人に当たってないか?
次回の街歩きで、こういう「訴訟予備軍店舗」を発見してみてほしい。
街歩きで「使用者責任リスク店舗」を即判定
街を歩いてると、「使用者責任リスク店舗」が見つかる。
5秒で判定できるチェックリスト。
5秒判定チェックリスト
□ 「バイト急募」張り紙+深夜営業→教育不足確定
「バイト急募」の張り紙が出てて、深夜営業してる店。
新人が多いってこと。
教育不足で、事故リスク高い。
□ 飲食店厨房が見える+新人ぽい動き→熱傷事故待機
オープンキッチンで厨房が見える飲食店。
新人ぽい動きしてるバイトがいたら、 熱湯事故のリスク高い。
□ 不動産屋「宅建士募集」→現時点で無資格営業中
不動産屋で「宅建士募集」の求人が出てる。
ってことは、今は宅建士が不足してる。
無資格者に重要事項説明させてる可能性がある。
□ コンビニ棚高積み+客が子連れ多→崩落リスク
コンビニで商品棚が高く積んである。
客が子連れ多い。
棚が崩れたら、子供が怪我するリスク高い。
□ 清掃中「作業中」看板なし→通行人接触確定
清掃作業してるのに、「作業中」の看板が出てない。
通行人が気づかずにぶつかるリスク高い。
勝つための実務テンプレート3種
使用者責任、トラブル発生時のテンプレート。
コピペで使える。
テンプレ①:被害者対応通知書
損害賠償示談提案書
件名:損害賠償示談提案
被害者:◯◯◯◯ 殿
弊社従業員◯◯の不法行為(民法709条)により、
貴殿に損害を与えましたこと、深くお詫び申し上げます。
民法715条使用者責任に基づき、
以下の金額にて示談成立を希望いたします。
【賠償額】
治療費:◯◯万円
慰謝料:◯◯万円
合計:◯◯万円
本提案にご同意いただける場合、
7日以内に示談書を取り交わしたく存じます。
2026年1月30日
株式会社◯◯◯◯
代表取締役 ◯◯◯◯ 印
テンプレ②:バイト本人求償通知
求償権行使通知書
件名:民法716条求償権行使通知
従業員:◯◯◯◯ 殿
貴殿の不法行為により、
弊社が被害者に対して◯◯万円の損害賠償を行いました。
民法716条求償権に基づき、
総額の20%である◯◯万円を請求します。
【求償額】
賠償総額:◯◯万円
求償割合:20%
求償額:◯◯万円
分割返済◯ヶ月で合意可能です。
14日以内に回答してください。
2026年1月30日
株式会社◯◯◯◯
代表取締役 ◯◯◯◯ 印
テンプレ③:事故予防マニュアル条項
事故予防マニュアル
【業務開始前の安全確認】
全従業員は業務開始前に以下を確認すること:
- 商品棚の安定性確認
- 熱湯取り扱い器具の点検
- 通行経路の障害物確認
- 顧客の安全距離確保
【事故発生時の対応】
事故発生時は直ちに本社に報告すること。
報告先:◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯(24時間対応)
【会社の責任と従業員の責任】
会社は教育・保険で従業員を保護します。
従業員は故意・重過失分について求償に応じること。
2026年1月30日
株式会社◯◯◯◯
まとめ:バイト1回のミスが会社を潰す使用者責任の教訓
コンビニの棚崩れ、飲食店の熱傷、不動産の説明ミス。
街角アルバイトのミスが、民法715条使用者責任で会社を直撃する。
宅建士の使命は、 新人教育を徹底すること、 保険加入を指導すること、 求償条項を合意すること、 事故マニュアルを作成すること。
街を歩いてると、 「あの深夜コンビニ、事故待ったなしだね」 「あの飲食店、新人多すぎて危ないね」 って思う店、めちゃくちゃ見かける。
その裏には、使用者責任のリスクが隠れてる。
民法715条、 街を見ると立体的に見えてくる。
「あの店、バイト激戦だから、事故リスク高いな」 「あの店、教育不足で、賠償責任確定だな」
そういう目線で街を歩くと、 不動産の勉強が、めちゃくちゃ面白くなる。
あなたの街の「バイト激戦店」が、次回記事の訴訟予備軍になるかも。
※この記事は宅建合格者が、民法の知識と街の観察を基にまとめたものです。個別の法律相談は専門家にご相談ください。

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