相続した実家、名義変更しないまま10年放置、2027年3月末までに登記しないと過料10万円

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宅建勉強しててよかったこと、相続登記について。

2024年4月から、相続登記が義務化された。

相続してから3年以内に登記しないと、10万円以下の過料。

しかも、2024年4月以前に相続した不動産も対象。

つまり、10年前、20年前に相続した実家も、2027年3月末までに登記しないと、罰金。

相続登記義務化って何?

今までは任意だった

今まで、相続登記は「やった方がいい」けど、「やらなくても罰則なし」だった。

だから、放置する人が多かった。

「面倒くさい」 「費用かかる」 「急がなくていいや」

って。

2024年4月から義務化

相続してから3年以内に登記しないと、10万円以下の過料。

しかも、正当な理由なく放置した場合。

「知らなかった」は理由にならない。

過去の相続も対象

2024年4月以前に相続した不動産も対象。

相続発生日から3年以内、または2027年3月末までのどちらか遅い方。

例えば、

  • 2020年に相続 → 2027年3月末までに登記
  • 2023年に相続 → 2027年3月末までに登記
  • 2025年に相続 → 2028年までに登記(3年以内)

つまり、2024年3月以前に相続した人は、全員2027年3月末が期限

なんで義務化されたの?

所有者不明土地が増えてる

相続登記しないまま放置すると、誰の土地か分からなくなる。

父→息子→孫→ひ孫

3世代放置すると、相続人が10人、20人に増える。

誰が所有者か、もう分からない。

こういう「所有者不明土地」が、日本全国で九州の面積を超えてる。

公共事業ができない

道路を作りたい、防災工事をしたい。

でも、土地の所有者が分からない。

所有者が30人いるけど、連絡先が分からない。

こうなると、事業が進まない。

空き家が増える

所有者不明の土地・建物は、管理されない。

空き家になる。

倒壊の危険、防犯上の問題。

だから、政府が「相続登記を義務化」した。

街で見かけるパターン

父の名義のまま、30年放置

父が30年前に亡くなった。

でも、実家の名義は父のまま。

相続登記してない。

誰も住んでないけど、固定資産税は長男が払ってる。

「別に問題ないでしょ?」

って思ってた。

でも、2027年3月末までに登記しないと、罰金。

祖父の名義のまま、50年放置

実家の名義が、祖父のまま。

父も相続登記してない。

父が亡くなって、自分が相続。

でも、祖父→父→自分の2回分の相続登記が必要。

相続人が10人以上に増えてる。

全員の戸籍謄本を集めるだけで数ヶ月。

相続登記しないとどうなる?

売却できない

実家を売却しようとしたら、「名義が父のままですね。まず相続登記してください」って言われる。

名義が父のままだと、売却できない。

売買契約の前に、相続登記が必要。

担保にできない

実家を担保にして、銀行からお金を借りたい。

でも、名義が父のままだと、担保にできない。

まず相続登記が必要。

次の相続でさらに複雑化

父が亡くなって、相続登記しないまま、母も亡くなった。

2回分の相続登記が必要になる。

相続人がどんどん増える。

手続きがどんどん複雑になる。

2027年3月末以降は過料

2027年3月末までに登記しないと、10万円以下の過料。

しかも、相続人全員が対象。

長男、次男、三男、全員に過料が請求される可能性がある。

相続登記の手続き

必要な書類

  • 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書

これを集めるだけで、数週間〜数ヶ月かかる。

費用

登録免許税:固定資産税評価額の0.4%

例えば、実家の評価額2000万円なら、

2000万円 × 0.4% = 8万円

司法書士に頼む場合、報酬が5〜10万円。

合計13〜18万円。

自分でやる?専門家に頼む?

自分でやることもできる。

でも、書類集めが大変。

法務局に何度も行く必要がある。

仕事してる人は、平日に休まないといけない。

司法書士に頼んだ方が楽。

まず、実家を売却するか決める

相続登記する前に、「実家をどうするか」決めた方がいい。

売却するなら

売却するなら、査定してみる。

「いくらで売れるか」が分かれば、

「相続登記の費用15万円払っても、2000万円で売れるなら、やる価値ある」

って判断できる。

【無料】実家の査定額を60秒で調べる

査定してみて、

「500万円でしか売れません」

って言われたら、

「15万円かけて相続登記して、500万円で売却…微妙だな」

ってなる。

でも、放置すると過料10万円。

どっちにしても、やるしかない。

住むなら

自分が実家に住むなら、相続登記する。

名義を自分にしないと、後々面倒。

空き家のまま放置するなら

放置するにしても、2027年3月末までに相続登記が必要。

過料10万円を避けるため。

でも、空き家のまま放置すると、

  • 固定資産税を払い続ける
  • 管理の手間
  • 特定空家に指定されるリスク

だから、売却した方がいい。

相続人申告登記っていう簡易版もある

相続登記が間に合わない場合

2027年3月末までに、遺産分割協議がまとまらない。

相続登記ができない。

でも、過料は避けたい。

そういう場合、「相続人申告登記」という簡易版がある。

相続人申告登記とは

「自分が相続人です」って法務局に申告するだけ。

遺産分割協議書も、他の相続人の同意も不要。

1人で申告できる。

費用も安い(数千円)。

これをしておけば、過料は回避できる。

でも、正式な相続登記は必要

相続人申告登記は、あくまで「暫定的」なもの。

後で、正式な相続登記が必要。

売却するときは、正式な相続登記が必要。

でも、とりあえず2027年3月末の期限を回避できる。

まとめ

2024年4月から、相続登記が義務化。

相続してから3年以内に登記しないと、10万円以下の過料。

2024年3月以前に相続した人は、2027年3月末までが期限。

相続登記には、費用が13〜18万円、時間が数週間〜数ヶ月かかる。

まずは実家を売却するか決める。

売却するなら、査定して、売却価格を確認。

それから、相続登記の費用と比較して判断。

間に合わない場合は、「相続人申告登記」で暫定的に過料を回避。

※実家の売却でお困りの方へ:【無料で査定額を調べる】


※宅建2024年試験合格者・行政書士学習中の内容をまとめたものです。気軽にコメントくれると嬉しいです。

#宅建 #行政書士 #不動産 #相続

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