宅建の勉強してて、「マジか」って思った制度がある。
小規模宅地等の特例。
名前がめちゃくちゃ堅いんですけど、内容はヤバい。
自宅の土地の評価額が、80%引きになる。
例えば:
土地の評価額:5,000万円 → 特例を使うと:1,000万円
4,000万円も減る。
これ、相続税にめちゃくちゃ影響する。
「なんでこんな特例あるの?」って思ったんですけど、理由を知ったら納得した。
今日は、この小規模宅地等の特例について、分かったことをまとめてみます。
小規模宅地等の特例って何?
簡単に言うと:
亡くなった人が住んでた土地や、事業をしてた土地の評価額を、大幅に減額してくれる制度。
自宅の土地なら、330㎡まで80%減額。
これがマジでデカい。
例えば、こういうケース:
父親が亡くなった。 自宅の土地:100坪(約330㎡) 評価額:5,000万円
普通に相続すると: 5,000万円が相続財産に含まれる → 相続税がめちゃくちゃかかる
小規模宅地等の特例を使うと: 5,000万円 × 20% = 1,000万円 → 相続税がめちゃくちゃ減る
差額:4,000万円。
これ、知ってるか知らないかで、相続税が全然違う。
なんでこんな特例があるの?
最初、「なんで国は、こんなに減額してくれるの?」って思った。
普通、税金って取れるだけ取るイメージじゃないですか。
でも、理由を知ったら納得した。
「実家を売らないと相続税が払えない」っていう事態を防ぐため。
例えば:
父親が亡くなった。 実家の土地:5,000万円 相続税:1,000万円 でも、現金がない。 → 実家を売るしかない
これ、めちゃくちゃ可哀想じゃないですか。
母親が住んでるのに、相続税のために実家を売らないといけない。
そういう事態を防ぐために、この特例がある。
「住む場所を失わないように」っていう配慮。
だから、ちゃんと住み続ける人が相続しないと、特例が使えない。
誰が使えるの?
小規模宅地等の特例、誰でも使えるわけじゃない。
条件がある。
【パターン1】配偶者が相続する場合 → 無条件でOK
これが一番シンプル。
配偶者が実家を相続すれば、特例が使える。
【パターン2】同居してた親族が相続する場合 → 相続後も住み続ける必要がある
例えば、父親と同居してた長男が相続する場合。
相続税の申告期限(10ヶ月)まで、住み続けないといけない。
【パターン3】別居してた親族が相続する場合(家なき子特例) → 超厳しい条件がある
これが一番ややこしい。
「家なき子特例」って呼ばれてるんですけど、条件が厳しすぎる。
3年以上、自分の家に住んでない 賃貸とか社宅に住んでる 相続後も土地を持ち続ける
この条件を全部満たさないといけない。
面積の制限がある
小規模宅地等の特例、無制限じゃない。
330㎡(約100坪)まで。
これ、結構広いんですよね。
都内だと、100坪の家なんてほぼない。
でも、地方だと、100坪超える家も普通にある。
例えば:
土地の面積:500㎡(約150坪) 評価額:7,000万円
この場合:
330㎡分だけ80%減額 → 330㎡ × 80% = 264㎡分が減額 → 残りの170㎡は減額なし
計算がめちゃくちゃ複雑になる。
事業用の土地も対象
小規模宅地等の特例、自宅だけじゃない。
事業用の土地も対象。
例えば:
父親が自営業で、店舗を持ってた 店舗の土地:200㎡ 評価額:3,000万円
この場合、400㎡まで80%減額。
自宅より広い面積が対象になる。
ただし、条件がある:
事業を引き継ぐ 相続税の申告期限まで、事業を続ける
「父親が店やってたけど、自分は会社員だから店は畳む」みたいなケースだと、特例が使えない。
賃貸物件の土地も対象
もう1つ、意外なのがこれ。
賃貸物件の土地も対象。
例えば:
父親がアパートを経営してた アパートの土地:200㎡ 評価額:4,000万円
この場合、200㎡まで50%減額。
自宅(80%)より減額率は低いけど、それでも大きい。
ただし、条件がある:
賃貸経営を引き継ぐ 相続税の申告期限まで、賃貸を続ける
これも、「アパート売って現金化しよう」だと、特例が使えない。
配偶者居住権との関係
前回の記事で、配偶者居住権の話をしたんですけど。
配偶者居住権を使うと、小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性がある。
これがヤバい。
例えば:
配偶者居住権を設定 → 配偶者が「居住権」を相続 → 子どもが「所有権」を相続
この場合、小規模宅地等の特例をどっちに適用するか、めちゃくちゃ複雑になる。
場合によっては、特例が使えなくなる。
だから、「配偶者居住権を使えば節税できる」って安易に考えると、逆に損する可能性がある。
ちゃんとシミュレーションしないと、ヤバい。
相続税の申告が必要
小規模宅地等の特例、自動的に適用されるわけじゃない。
相続税の申告が必要。
これ、意外と知らない人が多いらしい。
例えば:
相続財産:5,000万円 基礎控除:3,600万円(法定相続人3人) → 相続税がかかる
でも、小規模宅地等の特例を使うと: 5,000万円 → 2,000万円 → 基礎控除以下になるので、相続税ゼロ
この場合でも、相続税の申告は必要。
「相続税がゼロになるから、申告しなくていいや」って思ったら、アウト。
特例を使うためには、申告が必須。
申告しないと、特例が使えない。
期限がある
相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月。
この期限を過ぎると、小規模宅地等の特例が使えなくなる。
10ヶ月って、意外と短い。
葬式やって、遺産の整理して、遺産分割協議して…
気づいたら半年経ってる、みたいなこともある。
だから、早めに動かないとヤバい。
実際にどれくらい使われてるの?
小規模宅地等の特例、めちゃくちゃ使われてるらしい。
相続税の申告の約8割で、この特例が使われてるって聞いた。
それだけ、重要な特例ってこと。
知らないと、マジで損する。
街で見かける「建て替えない家」も…
地元に、めちゃくちゃ古い家が多い。
築50年とか、普通にある。
「なんで建て替えないんだろう?」って思ってたんですけど、もしかしたら小規模宅地等の特例が関係してるかもしれない。
相続が発生したとき、特例を使うために「住み続ける」必要がある。
だから、建て替えたくても建て替えられない、みたいなケースもあるのかな。
あと、「相続したけど、売りたくない」っていう理由もあるかも。
小規模宅地等の特例を使うと、評価額が下がる。
だから、「とりあえず持っておこう」みたいな判断になる。
こういう事情で、古い家が残ってるケースもあるんじゃないかな。
まとめ:知らないと損する
小規模宅地等の特例、マジで重要。
自宅の土地の評価額が80%減額される。
これを知ってるか知らないかで、相続税が全然違う。
でも、注意点もある:
条件がある(配偶者、同居親族、家なき子) 面積の制限がある(330㎡まで) 相続税の申告が必要 配偶者居住権との兼ね合いに注意
相続が発生したら、すぐに税理士に相談した方がいい。
素人判断でやると、特例を使い損ねる可能性がある。
「相続税、払わなくていいや」って思ってたら、実は特例を使えば払わなくて済んだ、みたいなことも。
知識があるかないかで、数百万円、数千万円の差が出る。
相続って、本当に奥が深い。
※この記事は行政書士学習中の内容をまとめたものです。間違いがあればご指摘ください。


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