相続登記、2つのルートがある話【遺産分割 vs 法定相続】

法定相続と遺産分割について解説するアイキャッチ画像

宅建の勉強してて、相続登記のところで気づいたことがある。

相続登記って、実は2つのルートがあります。

「遺産分割協議」か「法定相続」か。

どっちを選ぶかで、その後の人生が変わるレベルで違う😱

法務省の登記手続きハンドブックも、わざわざ2つに分けて説明してるくらい。

今日は、この2つのルートの違いを解説します。

2つのルートって何?

父親が亡くなって、実家を相続することになった。

このとき、登記の方法は2つある。

相続登記の2つのルート

ルート①遺産分割協議

相続人全員で話し合って、誰が何を相続するか決める方法

→ 単独名義にできる

ルート②法定相続

法律で決まった割合(母1/2、子1/4ずつ等)でそのまま登記する方法

→ 共有名義になる

この違い、めちゃくちゃ重要。

将来、売却するときとか、次の相続が発生したときに、全然違う結果になる。

ルート①:遺産分割協議ってどういうこと?

相続人全員で話し合って、「実家は長男が相続する」みたいに決める方法。

遺産分割協議の流れ

  1. 相続人全員で話し合い
    「実家は長男、預金は次男、株は長女」みたいに決める
  2. 遺産分割協議書を作成
    話し合いの内容を書面にする
  3. 全員が実印を押す
    相続人全員の実印と印鑑証明書が必要
  4. 登記申請
    法務局に書類を提出

遺産分割協議のメリット

① 単独名義にできる

実家を長男だけの名義にできる。

売りたくなったら、長男の判断だけで売れる。

これがデカい✨

② 柔軟に調整できる

「実家は長男、でも次男には代わりに預金500万円」みたいな調整ができる。

法定相続分にこだわらなくていい。

③ 次の相続が楽

単独名義だから、次の相続(長男が亡くなったとき)も話が進めやすい。

遺産分割協議のデメリット

① 全員の合意が必要

1人でも反対したら、進まない。

よくあるトラブル

長男:「俺が実家を相続する」
次男:「俺も1/4の権利がある。納得できない」
→ 話し合いが進まず、数年放置…

② 音信不通の相続人がいたら詰む

20年連絡取ってない兄弟とか、海外に住んでる叔父とか。

そういう人の実印と印鑑証明が必要になる。

マジで大変💦

③ 書類が多い

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 住民票

めっちゃ集める書類が多い。

ルート②:法定相続ってどういうこと?

話し合いせずに、法律で決まった割合でそのまま登記する方法。

法定相続分の例

家族構成 相続分
母(配偶者) 1/2
長男(子) 1/4
次男(子) 1/4

法定相続のメリット

① 話し合い不要

相続人全員の合意がいらない。

1人でも登記申請できる。

② 印鑑証明が不要

実印も印鑑証明書も必要ない。

音信不通の兄弟がいても、とりあえず登記できる。

③ とりあえず登記義務を果たせる

2024年4月から相続登記が義務化された。

3年以内に登記しないと、10万円以下の過料。

「とりあえず法定相続で登記しておこう」って選択肢がある。

法定相続のデメリット

これが致命的なんですけど…

共有名義になる

実家が、母1/2、長男1/4、次男1/4の共有名義になる。

売りたくても、全員の同意が必要。

リフォームも、全員の同意が必要。

⚠️ 最悪のシナリオ

母が亡くなったら、母の持分1/2をまた相続。
長男が亡くなったら、長男の子供3人も共有者に。
→ 気づいたら共有者が10人超え…

2つのルート、徹底比較

項目 遺産分割協議 法定相続
話し合い 必要(全員の合意) 不要
実印・印鑑証明 全員分必要 不要
登記後の名義 単独名義にできる 共有名義になる
売却のしやすさ 単独で判断できる 全員の同意が必要
次の相続 シンプル 共有者が増える
手続きの簡単さ 複雑(書類多い) 比較的簡単
登録免許税 固定資産税評価額の0.4% 固定資産税評価額の0.4%

で、どっちを選ぶべき?

結論から言うと、基本的には遺産分割協議一択

理由は、単独名義にできるから。

将来のことを考えると、共有名義は絶対に避けた方がいい。

💡

こんな人は遺産分割協議を選ぶべき

✓ 相続人同士で話し合いができる

✓ 将来、実家を売却する可能性がある

✓ 次の相続のことも考えたい

✓ 単独名義にしたい

法定相続を選ぶのは、こんなとき

  • 相続人の1人が音信不通で、連絡が取れない
  • 話し合いが全く進まない
  • とりあえず義務化された登記をしないとマズい

「最終手段」って感じ。

本当は遺産分割協議したいけど、できない事情があるときだけ。

「とりあえず法定相続で」はNG

「遺産分割協議、面倒だな…」 「とりあえず法定相続で登記しておこう」

これ、絶対ダメ💦

法定相続で登記すると、共有名義になる。

そこから単独名義に変えるには、もう1回、遺産分割協議が必要。

しかも、その間に相続人の誰かが亡くなったら、さらに話がややこしくなる。

📌 重要

「とりあえず」が、一番危険。
最初からちゃんと遺産分割協議をした方が、絶対に楽です。

遺産分割協議、どうやって進める?

遺産分割協議書のイメージ画像

基本的な流れはこんな感じ。

  1. 相続人全員で話し合い
    • 誰が何を相続するか決める
    • 代償金で調整することも可
  2. 遺産分割協議書を作成
    • A4用紙に、話し合いの内容を記載
    • 相続財産の内容を正確に書く
  3. 全員が実印を押す
    • 印鑑証明書も準備(各1通)
  4. 法務局に登記申請
    • 戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書などを提出

専門家(司法書士・弁護士)に頼むこともできる。

報酬は5〜10万円くらいが相場らしい。

まとめ

相続登記には、2つのルートがある。

📝 この記事のまとめ

  • 遺産分割協議:話し合いで決める → 単独名義にできる(おすすめ)
  • 法定相続:法定割合でそのまま登記 → 共有名義になる(避けるべき)
  • 「とりあえず法定相続で」が一番危険
  • 面倒でも、最初から遺産分割協議をする方が楽
  • 相続登記は2024年4月から義務化(3年以内)

相続が発生したら、面倒でも遺産分割協議をする。

単独名義にしておけば、将来の売却も、次の相続も、スムーズに進む。

「とりあえず」で済ませると、後で絶対後悔します✨

※この記事は行政書士学習中の内容と法務省の登記手続きハンドブックをもとにまとめたものです。個別の案件については司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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