借地権を相続したら、最初にすべき5つの手続き【完全ガイド】

借地権の相続について解説するアイキャッチ画像

父親が亡くなって、実家を相続した。

でも、登記簿を見たら「借地権」って書いてある。

「借地権って何? 何をすればいいの?」

行政書士の勉強で相続の手続きを学んでるんですけど、借地権の相続って、普通の不動産相続とちょっと違う。

放置すると、後でトラブルになることもあるらしい💦

今日は、借地権を相続したら、最初にすべき5つの手続きを、順を追って解説します。

そもそも、借地権って相続できるの?

結論から言うと、借地権は相続できます

借地権も立派な財産だから、相続の対象になる。

ただし、普通の土地・建物の相続とは違う点がいくつかある。

📌 重要ポイント

借地権の相続に、地主の承諾は不要!
法律上、借地権は地主の承諾なしで相続できます。
ただし、トラブル防止のため、地主への連絡は必須。

これ、意外と知られてない。

「地主の許可が必要なんじゃないか?」って心配する人が多いんですけど、相続の場合は不要。

売却や建て替えのときは地主の承諾が必要だけど、相続は別。

借地権を相続したら、やるべき5ステップ

借地権相続の5ステップ

  1. 登記簿で借地権かどうか確認する
  2. 地主に相続の連絡をする
  3. 必要書類を集める
  4. 相続登記(名義変更)をする
  5. 今後の方針を決める(保有 or 売却 or 買取)

順番に見ていきます。


ステップ①:登記簿で借地権かどうか確認する

まず、実家の土地が「所有権」なのか「借地権」なのか確認。

登記簿謄本の取り方

  1. 法務局の窓口で取得
    • 最寄りの法務局に行く
    • 「登記事項証明書(登記簿謄本)を取りたい」と伝える
    • 手数料:600円(窓口)
  2. オンラインで取得
    • 登記情報提供サービス(有料)
    • 法務局のオンライン申請システム
    • 手数料:500円(オンライン)

登記簿のどこを見ればいいか?

登記簿謄本の**「権利部(甲区)」**を見る。

登記簿の見方

記載内容 意味
「所有権」と記載 → 土地は自分のもの
「借地権」と記載 → 土地は借りてる
「賃借権」と記載 → 土地は借りてる

参考サイト:

建物の登記簿だけじゃなくて、土地の登記簿も確認してください。

建物は自分のものでも、土地は借りてる、っていうケースが多い。


ステップ②:地主に相続の連絡をする

借地権の相続に地主の承諾は不要だけど、連絡はしておいた方がいい

連絡のタイミング

相続が発生してから、1〜2ヶ月以内が目安。

法的な期限はないけど、早めに連絡した方が、地主との関係が良好に保てる。

連絡する内容

電話でもいいけど、**書面(内容証明郵便)**で送るのが確実。

📧 地主への連絡文例

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたび、令和○年○月○日に、借地権者である(被相続人の氏名)が死去いたしました。

つきましては、借地権を相続いたしましたので、ご連絡申し上げます。

今後とも、引き続きよろしくお願い申し上げます。

敬具


相続人:○○ ○○
住所:〒000-0000 ○○県○○市○○
電話:000-0000-0000

名義変更料を請求されたら?

地主から「名義変更料を払ってくれ」と言われることがある。

でも、相続の場合、名義変更料を払う法的義務はない

💡 名義変更料の扱い

売却や譲渡の場合: 名義変更料が必要(借地権価格の5〜10%)
相続の場合: 名義変更料は不要(判例・通説)

もし地主が強く請求してくる場合は、司法書士や弁護士に相談した方がいい。


ステップ③:必要書類を集める

借地権の相続登記(名義変更)に必要な書類を集める。

必要書類一覧

書類名 取得場所 費用
被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本 本籍地の市区町村 1通450円〜750円
相続人全員の戸籍謄本 本籍地の市区町村 1通450円
相続人全員の住民票 住所地の市区町村 1通300円
遺産分割協議書 自分で作成 無料
相続人全員の印鑑証明書 住所地の市区町村 1通300円
固定資産税評価証明書 不動産所在地の市区町村 1通300円
借地契約書(賃貸借契約書) 被相続人の遺品から探す

戸籍謄本の集め方

被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍謄本を集めるのが、一番大変。

婚姻とかで転籍してると、複数の市区町村から取り寄せる必要がある。

💡 戸籍謄本の取り寄せのコツ

1. まず、最新の戸籍謄本を取得
2. そこに「従前の本籍」が書いてある
3. 従前の本籍地の市区町村に、次の戸籍を請求
4. 出生まで遡る

郵送でも取得できるので、遠方の場合は郵送請求がおすすめ。

参考サイト:

遺産分割協議書のサンプル

遺産分割協議書は、相続人全員で話し合って、誰が何を相続するか決めたら作成する。

フォーマットのダウンロード:


ステップ④:相続登記(名義変更)をする

必要書類が揃ったら、法務局で相続登記をする。

相続登記の申請先

不動産の所在地を管轄する法務局。

管轄の法務局を調べる:

登録免許税

相続登記には、登録免許税がかかる。

💰 登録免許税の計算

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%

例:固定資産税評価額が1,000万円の場合
→ 登録免許税 = 1,000万円 × 0.4% = 4万円

ただし、土地の価額が100万円以下の場合、免税措置がある。

参考サイト:

相続登記は司法書士に頼むべき?

自分でもできるけど、書類が複雑なので、司法書士に頼む人が多い。

報酬の相場は、5〜10万円くらい。

司法書士に頼むメリット

  • 書類の不備がなくなる
  • 戸籍謄本の取り寄せも代行してくれる
  • 法務局への提出も代行してくれる
  • 時間と手間が大幅に削減できる

ステップ⑤:今後の方針を決める

相続登記が完了したら、借地権付き物件をどうするか決める。

3つの選択肢

選択肢①そのまま保有

自分や家族が住む。ただし、地代は払い続ける。

選択肢②地主から土地を買い取る

完全な所有権になる。ただし、地主が売ってくれるとは限らない。

選択肢③借地権ごと売却

現金化する。ただし、地主の承諾が必要。

選択肢③を選ぶなら:借地権を売却する

借地権を売却する場合、地主の承諾が必要。

地主への承諾依頼の流れ

  1. 地主に売却の意思を伝える
    • 「借地権を第三者に売却したい」と連絡
  2. 承諾料の交渉
    • 相場:借地権価格の3〜5%
    • 例:借地権価格1,800万円なら、承諾料は54万円〜90万円
  3. 承諾書を作成
    • 地主から正式な承諾書をもらう
    • フォーマットは司法書士に相談
  4. 買主を探す
    • 不動産屋に依頼
    • または、借地権専門の買取業者に依頼

借地権の売却が難しい理由

普通の不動産屋だと、借地権付き物件は敬遠されがち。

理由は:

  • 地主の承諾が必要(承諾料もかかる)
  • 買い手が住宅ローンを組みにくい
  • 地代を払い続ける必要がある

だから、借地権専門の買取業者に相談した方が早い。

🏠

借地権付き物件で困ってる人へ

✓ 地主との交渉が面倒

✓ 普通の不動産屋で断られた

✓ 早く現金化したい

✓ 相続した借地権、どうすればいいか分からない

※査定は無料。

借地権専門の買取業者なら:

  • 地主との交渉を代行してくれる
  • 承諾料も業者が負担してくれることが多い
  • 現金化が早い(最短1週間)
  • 住宅ローンが通らない買い手でもOK(業者が現金買取)

「とりあえず、今の価値を知りたい」っていう人は、無料査定だけでもしてみるといい。


補足:借地権の相続税はどうなる?

借地権も相続財産だから、相続税がかかる。

借地権の評価額の計算方法

💰 借地権の評価額

借地権の評価額 = 更地価格 × 借地権割合

更地価格:国税庁の路線価を基に計算
借地権割合:路線価図に記載(30%〜70%)

路線価の調べ方

国税庁のサイトで調べられる。

路線価図の見方:

  1. 国税庁:路線価図にアクセス
  2. 都道府県を選択
  3. 市区町村を選択
  4. 対象の土地の路線価を確認

路線価図に「300D」とか書いてあったら:

  • 300:1㎡あたり30万円(千円単位)
  • D:借地権割合60%

計算例

土地面積:100㎡
路線価:30万円/㎡
借地権割合:60%(D)

更地価格 = 30万円 × 100㎡ = 3,000万円
借地権の評価額 = 3,000万円 × 60% = 1,800万円

この1,800万円が相続税の対象になる。

相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」。

例えば、相続人が3人なら、基礎控除は4,800万円。

借地権の評価額が1,800万円なら、他の財産と合わせて基礎控除を超えなければ、相続税はかからない。


まとめ:借地権相続のチェックリスト

✅ やることチェックリスト

やること 期限 完了
登記簿謄本で借地権か確認 すぐ
地主に相続の連絡 1〜2ヶ月
戸籍謄本を集める 3ヶ月
遺産分割協議書を作成 3ヶ月
相続登記を申請 3年以内
相続税の申告(必要な場合) 10ヶ月
今後の方針を決める

特に重要なのが、相続登記の期限

2024年4月から相続登記が義務化されて、相続を知ってから3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性がある。

「後でやればいいや」じゃなくて、早めに動いた方がいい。


最後に:迷ったら専門家に相談

借地権の相続、正直めっちゃ複雑。

自分でできなくはないけど、書類集めとか、地主との交渉とか、けっこう大変。

迷ったら、専門家(司法書士・弁護士)に相談するのが一番確実。

相続登記なら司法書士、地主とのトラブルなら弁護士。

あと、売却を考えてるなら、借地権専門の買取業者に相談するのもアリ。

地主との交渉も代行してくれるし、現金化も早い。

無料査定だけでもしてみると、今後の選択肢が見えてくると思います✨

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#相続 #不動産 #街歩き

※この記事は行政書士学習中の内容と法務省・国税庁の公式情報をもとにまとめたものです。個別の案件については司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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