実家を相続したら、まず何する?必要な書類リストと手続きの全部【2025年最新】

相続後の書類について解説したアイキャッチ画像

親が亡くなって、実家を相続した。

「自分で相続登記できるかな?」

「司法書士に頼むと15万円かかるし…」

めっちゃ悩みますよね。

結論から言うと、自分でできます。

手順さえ分かれば、そこまで難しくないということが判明。

今日は、相続登記を自分でやる手順を、最初から最後まで全部まとめます。

全体の流れ(5ステップ)

相続登記、こんな流れで進めます:

Step 1: 戸籍謄本を集める(2週間〜1ヶ月) →

 一番大変。郵送で取り寄せる

Step 2: 遺産分割協議書を作る(1週間) →

 誰が実家をもらうか決める

Step 3: 必要書類を揃える(1週間) →

 住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書など

Step 4: 申請書を作成する(1日) →

 法務局のひな形を使う

Step 5: 法務局に申請する(1日) →

  窓口に持っていく

トータル1ヶ月〜1ヶ月半くらい。

平日に休める人なら、自分でやった方が安い。

Step 1: 戸籍謄本を集める【一番大変】

必要な戸籍

書類名 誰の? 費用
戸籍謄本(出生〜死亡) 亡くなった人 450円/通
除籍謄本 亡くなった人 750円/通
改製原戸籍 亡くなった人 750円/通
戸籍謄本(現在) 相続人全員 450円/通

戸籍の取り方

① 最新の戸籍から取る

亡くなった人の最後の本籍地の役所で、戸籍謄本を取る。

窓口で「相続で使うので、出生から死亡までの戸籍が欲しい」と言えばOK。

② 前の本籍地を確認

取った戸籍に「前の本籍地」が書いてある。

③ 前の本籍地の役所で取得

その役所に請求する(郵送でOK)。

④ 出生まで繰り返す

出生時の戸籍まで、これを繰り返す。

転籍を繰り返してると、5〜6通必要なこともある。

郵送で請求する方法

本籍地が遠い場合、郵送で請求できます。

送るもの:

  1. 申請書(役所のHPからダウンロード)
  2. 本人確認書類のコピー(免許証など)
  3. 手数料(定額小為替で郵便局で買う)
  4. 返信用封筒(切手を貼る)

時間: 1週間〜2週間かかる

定額小為替は、郵便局で「450円分ください」と言えば買えます。

Step 2: 遺産分割協議書を作る

相続人全員で話し合って、誰が実家をもらうか決めます。

遺産分割協議書のひな形

法務局のサイトに、ひな形があります。

▶ 法務局公式サイト – 遺産分割協議書のひな形https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

これをダウンロードして、必要事項を記入するだけ。

記入内容

  • 亡くなった人の氏名、生年月日、死亡日
  • 相続人全員の氏名、住所
  • 不動産の情報(登記簿通りに書く)
  • 誰が相続するか

署名・押印

相続人全員が、自筆で署名して、実印を押す。

印鑑証明書も添付する。

Step 3: 必要書類を揃える

必要書類チェックリスト

書類名 取得場所 費用
戸籍謄本(出生〜死亡) 役所 5,000〜10,000円
住民票の除票 役所 300〜400円
相続人の住民票 役所 300〜400円/人
印鑑証明書 役所 300〜400円/人
固定資産評価証明書 市区町村役場 300〜400円
登記事項証明書 法務局 600円
遺産分割協議書 自作 無料

固定資産評価証明書の取り方

市区町村役場の税務課で取れます。

「相続登記で使うので、固定資産評価証明書をください」と言えばOK。

これで登録免許税を計算します。

登記事項証明書の取り方

法務局の窓口、または郵送で取れます。

オンラインでも取れるけど、窓口が簡単。

「この住所の登記事項証明書をください」と言えば取れます。

Step 4: 申請書を作成する

法務局のサイトに、申請書のひな形があります。

▶ 法務局公式サイト – 申請書様式 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html

「相続による所有権移転登記」のひな形をダウンロード。

記入内容

  • 不動産の情報(登記簿通りに書く)
  • 亡くなった人の氏名、住所
  • 相続人の氏名、住所
  • 登録免許税の金額

登録免許税の計算

固定資産評価額 × 0.4% = 登録免許税

例:評価額2,000万円の場合 2,000万円 × 0.4% = 8万円

この金額分の収入印紙を、申請書に貼る。

収入印紙は、郵便局やコンビニで買えます。

ただし、高額(8万円とか)は郵便局じゃないと買えないことが多い。

Step 5: 法務局に申請する

管轄法務局を調べる

不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

▶ 管轄法務局の調べ方 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

ここで住所を入れれば、管轄法務局が分かります。

持っていくもの

全部まとめて持っていく:

  1. 申請書(収入印紙を貼ったもの)
  2. 戸籍謄本一式
  3. 住民票の除票
  4. 相続人の住民票
  5. 印鑑証明書
  6. 固定資産評価証明書
  7. 遺産分割協議書
  8. 登記事項証明書

原本還付の申請も忘れずに!

戸籍謄本とか、原本は返してもらえます。

「原本還付」を申請すること。

銀行の相続手続きで使い回せます。

原本還付の方法は、書類のコピーを取って「原本に相違ありません」と書いて、認印を押すだけ。

窓口で提出

法務局の窓口で、「相続登記の申請です」と言って提出。

その場で、書類に不備がないかチェックしてもらえます。

不備があれば、その場で教えてもらえるので、修正して再提出。

完了までの期間

申請から1〜2週間で完了します。

完了したら、登記識別情報通知(権利証みたいなもの)がもらえます。

これは大事に保管。

費用の合計

項目 費用
戸籍謄本一式 5,000〜10,000円
住民票・印鑑証明書 2,000〜3,000円
固定資産評価証明書 300〜400円
登記事項証明書 600円
登録免許税 評価額の0.4%(約8万円)
合計 約9万円

司法書士に頼むと、プラス7〜15万円かかるので、自分でやれば15万円くらい節約できます。

注意点

① 3年以内に申請する

2024年4月から義務化されてて、相続を知ってから3年以内に申請しないと、10万円以下の過料。

放置すると、マジでヤバい。

② 共有名義は避ける

兄弟で共有は絶対ダメ。

後でトラブルになります。

売りたい時、全員の同意が必要。

1人でも反対したら、売れない。

③ 平日に時間を取る

役所も法務局も、平日しか開いてない。

最低でも、2〜3回は平日に休む必要があります。

会社員で平日休めない人は、司法書士に頼んだ方が楽。

④ 不備があると返送される

書類に不備があると、法務局から連絡が来て、修正を求められます。

初めてだと、1回で通らないこともある。

窓口で提出する方が、その場でチェックしてもらえるので確実。

参考リンク

法務局公式サイト:

▶ 不動産登記の申請書様式について https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html

▶ 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(PDF)https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

▶ 管轄法務局の調べ方 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

まとめ

相続登記を自分でやる手順、こんな感じです:

Step 1: 戸籍謄本を集める(2週間〜1ヶ月) 

 郵送で請求すれば、遠くの役所でも取れる

Step 2: 遺産分割協議書を作る(1週間) 

 法務局のひな形を使えばOK

Step 3: 必要書類を揃える(1週間) 

 住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書など

Step 4: 申請書を作成する(1日) 

 法務局のひな形に記入するだけ

Step 5: 法務局に申請する(1日) 

 窓口に持っていけば、その場でチェックしてもらえる

費用:約9万円 

 (司法書士に頼むと15〜23万円)

期間:1ヶ月〜1ヶ月半

平日に時間が取れる人なら、自分でやった方が安い。

ただし、書類に不安がある人、時間がない人は、司法書士に頼んだ方が確実です。

7〜15万円で、全部やってくれるので、精神的にも楽です😊

※この記事は宅建・行政書士学習中の内容をまとめたものです。間違いがあればご指摘ください。

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