先月、知り合いの方から「生前贈与で2000万円もらったから相続税対策バッチリ!」って嬉しそうに話聞いたんですけど…
実はそれ、相続時精算課税っていう制度使ってて。
「あれ?それ相続のときに合算されるやつじゃ…」って思って、詳しく聞いたら案の定、制度の仕組み全然理解してなかった。
調べて説明したんですよね。
そしたら「え、マジで?全然知らなかった」って。
相続時精算課税って何?
これ、名前からして難しそうなんですけど、簡単に言うと「生前贈与2500万円まで非課税にするけど、相続のときに全部合算して課税しますよ」っていう制度。
普通の贈与だと年間110万円超えたら贈与税かかるじゃないですか。
でも相続時精算課税を選ぶと、2500万円までは贈与税がかからない。
「お、じゃあメッチャお得じゃん!」って思うんですけど…
相続のときに、その贈与した2500万円を遺産に足し戻して相続税計算するんですよ。
実際にあった失敗例
知り合いの方のケース、こんな感じだったんです。
贈与時(2020年)
- 父親から2000万円の土地をもらった
- 相続時精算課税を選択
- 贈与税:0円(2500万円以内だから)
- 「節税できた!」と思ってた
相続時(2024年予定)
- 父親の遺産:5000万円
- 生前贈与の土地:2000万円
- 合計:7000万円で相続税計算😱
結局、相続税は7000万円に対してかかる。
しかも、土地の評価額が上がってたら、もっと増える可能性もある。
「2000万円分、得した」って思ってたのに、全然そうじゃなかったんですよね。
なんでこんな制度があるの?
これ、元々は「若い世代に早く資産移転させよう」っていう国の政策なんですけど。
高齢者が資産持ってるより、若い人が使った方が経済回るじゃないですか。
だから、生前贈与をやりやすくする制度として作られた。
でも、節税にはならない。
むしろ、普通の暦年贈与(年間110万円非課税)の方が節税効果あるケース多いんですよね。
どういう人が使うべき?
じゃあ誰が使うべきかっていうと、こんな人。
1. 相続税がかからない人
そもそも遺産が基礎控除以内(3000万円+600万円×相続人数)なら、相続時精算課税使っても問題ない。
相続税かからないから、合算されても影響なし。
2. すぐに大きな資金が必要な人
マイホーム買うとか、事業資金が必要とか。
「年間110万円ずつじゃ間に合わない!」って時は使える。
贈与税なしで一気に2500万円もらえるから。
3. 値上がりしそうな資産を早めに渡したい
土地とか株とか、これから価値上がりそうなやつ。
贈与時の評価額で固定されるから、相続時に値上がりしてても関係ない。
これは実はメリット。
逆に使っちゃダメな人
1. 相続税がかかりそうな人
遺産が基礎控除超えるなら、普通に相続税対策したほうがいい。
相続時精算課税は節税にならないから。
2. 暦年贈与で時間かけられる人
年間110万円×10年=1100万円
これ、贈与税も相続税もかからないんですよ。
時間に余裕あるなら、こっちの方が確実に節税になる。
3. 価値が下がりそうな資産を渡す人
土地の価格が下がりそうとか、株価下がりそうなら、相続時精算課税使わない方がいい。
なぜなら、贈与時の高い評価額で固定されちゃうから。
一度選んだら戻れない
これが一番ヤバいポイントなんですけど。
相続時精算課税、一度選んだら二度と暦年贈与に戻れない。
同じ人(親とか)からの贈与は、ずっと相続時精算課税になる。
「やっぱり年間110万円の非課税枠使いたい」って思っても無理。
だから、慎重に決めないとダメなんですよね。
街で見る相続時精算課税の痕跡
駅前の一等地に新しい家建ってるの見たことないですか?
20代〜30代の若い夫婦が住んでるやつ。
「あの年齢で、あの立地に家建てられるってすごいな」って思ったら、親からの生前贈与ってパターン多い。
で、相続時精算課税使ってることもある。
2500万円非課税だから、マイホーム資金としては使いやすいんですよね。
ただ、親の相続のときに計算合わなくて揉めたりする。
「え、お兄ちゃんだけ2000万円もらってたの?」みたいな。
税理士に相談すべき
正直、この制度は素人判断で使わない方がいいです。
税理士さんに相談して、シミュレーションしてもらう。
「暦年贈与と、相続時精算課税、どっちが得ですか?」って。
うちの知り合いも、後から税理士さんに相談したら「それ、使わない方が良かったですね…」って言われたらしい。
まとめ
相続時精算課税、名前だけ聞くと「お得そう」って思うんですけど、実は節税にはならない。
贈与税は確かに0円になるけど、相続税で全部計算されるから。
むしろ、年間110万円の暦年贈与を地道にやった方が節税になるケース多い。
使うべき人は限られてるから、慎重に判断した方がいいですよ。
あと、一度選んだら戻れないから、そこだけは絶対に覚えておいてほしい。
宅建の勉強してて、こういう「一見お得に見えるけど、実は違う」みたいな制度いっぱいあるなって思いました。
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※この記事は宅建合格者・行政書士学習中の内容をまとめたものです。間違いがあればご指摘ください。
#宅建 #行政書士 #相続 #生前贈与


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