配偶者居住権で母は住めるけど売却できない、2020年新設の制度がヤバい

配偶者居住権について解説したアイキャッチ画像

最近気になったこと。。。

「もし、夫が亡くなって、息子が実家の所有権相続して、妻は配偶者居住権ってやつで住めるらしい。でも売りたくなったらどうするの?」って。

え、売れないの?って最初思ったんですけど、調べたら配偶者居住権って住む権利だけで、所有権じゃないんですよね。

だから売却も賃貸もできない。

これ、2020年に新しくできた制度なんですけど、知らないと後でめっちゃ困るパターンあるなって思いました。

配偶者居住権って何?

簡単に言うと、「配偶者が亡くなった後も、残された配偶者が家に住み続けられる権利」。

例えば、夫が亡くなって、息子が家を相続したとします。

普通なら息子の家だから、母親は「出てって」って言われたら出ていかないといけない。

でも配偶者居住権があれば、母親は一生そこに住める。

権利の分離イメージ:

  • 所有権:息子(売却・賃貸できる)
  • 居住権:母親(住むだけ)

家という1つの不動産を、2つの権利に分けるんですよね。

なんで2020年にできたの?

これ、高齢化社会の問題を解決するために作られた制度。

昔はこんなケースが多発してた:

昔のパターン(配偶者居住権なし)

  • 夫死亡
  • 遺産:自宅5000万円、現金1000万円
  • 相続人:妻と息子
  • 法定相続分:各3000万円

妻が自宅を相続すると:

  • 妻:自宅5000万円(住む場所は確保)
  • 息子:現金1000万円+妻から2000万円もらう

→ 妻は現金がなくて生活できない😱

息子が自宅を相続すると:

  • 息子:自宅5000万円
  • 妻:現金1000万円+息子から2000万円もらう

→ 妻は住む場所がない。。。

どっちもキツい。

配偶者居住権の仕組み

2020年以降は、こうなる:

新しいパターン(配偶者居住権あり)

  • 妻:配偶者居住権2000万円(住める)
  • 息子:所有権3000万円(将来売れる)
  • 現金:妻1000万円、息子0円

妻は住む場所も確保できて、現金も手元に残る。

息子は将来的に家を売れる。

Win-Winっぽく見える。

でも実は制約が多い

困るのはこの制約部分。

配偶者居住権でできないこと:

1. 売却できない

  • 所有権は息子だから
  • 勝手に売れない
  • 「施設に入るから売りたい」→ 無理

2. 賃貸に出せない

  • 人に貸すこともできない
  • 「広すぎるから一部屋貸したい」→ 無理

3. 大規模リフォームできない

  • 増築とか改築は所有者(息子)の承諾必要
  • バリアフリー化したくても勝手にできない

4. 相続できない

  • 妻が死んだら権利消滅
  • 子供に引き継げない

「住むだけ」って本当に住むだけなんですよね。

トラブル事例

トラブル事例をまとめました。↓

ケース1:施設入居で困った

  • 母親(80歳)配偶者居住権で実家に居住
  • 体調悪化で施設入居が必要に
  • 「実家売って施設代にしたい」
  • → 売れない、、、
  • 息子と交渉するも、息子は売りたくない
  • 結局、母親が自己資金で施設代捻出

ケース2:固定資産税でモメた

  • 母親:配偶者居住権
  • 息子:所有権
  • 固定資産税は誰が払う?
  • 法律上は所有者(息子)だけど…
  • 息子「俺、住んでないのに税金払うの?」
  • 母親「住んでるのは私なのに?」
  • → 家族会議。。。

ケース3:修繕費負担

  • 屋根が壊れた
  • 修繕費100万円
  • 誰が払う?
  • 通常の修繕→母親
  • 大規模修繕→息子
  • 境界が曖昧でモメる

相続税評価額が下がるメリット

デメリットばっかり話したけど、メリットもある。

相続税の節税効果:

普通に所有権で相続:

  • 自宅5000万円を妻が相続
  • 相続税評価:5000万円

配偶者居住権で相続:

  • 配偶者居住権2000万円
  • 所有権3000万円
  • 合計5000万円だけど、分割されてる

分割することで、それぞれの評価額が下がる。

特に配偶者居住権は「期限付き」だから、評価額が低くなりやすい。

期限をどう設定するか

配偶者居住権、実は期限設定できるんですよ。

パターン1:終身(一生)

  • 妻が死ぬまで住める
  • 一番多いパターン
  • 評価額は妻の年齢で変わる

パターン2:期間限定

  • 「20年だけ住める」とか
  • 期間終わったら出ていく
  • 評価額は期間で計算

例えば、妻が70歳で終身の配偶者居住権もらうのと、90歳で終身の配偶者居住権もらうのだと、評価額が全然違う。

70歳→まだ20年以上住める可能性→評価額高い 90歳→そんなに長く住めない→評価額低い

街で見る配偶者居住権

これ、実際に街で見分けるの難しいんですけど。

高齢の女性が一人で広い戸建てに住んでて、でも「売らない」「貸さない」ってパターン、配偶者居住権の可能性ある。

「もったいないのになー」って外から見ると思うけど、実は売れない事情があるかも。

あと、古い家なのに「リフォームしないの?」ってケースも、息子(所有者)が承諾しないから、とか。

結局、使うべき?

個人的には、慎重に考えた方がいいと思う。

使った方がいい人:

  • 現金がないけど、家に住み続けたい
  • 子供との関係が良好
  • 将来施設に入る予定なし
  • 相続税対策したい

使わない方がいい人:

  • 将来施設に入る可能性ある
  • 家を売りたくなるかも
  • 子供との関係が微妙
  • 自由に処分したい

人によっては結局「やっぱり所有権で相続すればよかった」って後悔するかも。

施設入居考えると、売却できないのはキツいって。

遺言書で配偶者居住権を設定する

これ、遺言書で設定することもできる。

「妻には配偶者居住権を遺贈する」みたいな。

でも、これも事前に家族で話し合っておかないと、後でモメる。

「え、俺が所有者だけど、母さんがずっと住むの?税金俺が払うの?」みたいな。

サプライズで遺言書に書くと、揉めます。。。。

まとめ

配偶者居住権、2020年にできた新しい制度で、確かに「住む権利」は守られる。

でも、売却も賃貸もできない、大規模リフォームも自由にできない。

「住むだけ」っていう制約があること、絶対に理解しておくべき。

あと、固定資産税とか修繕費とか、誰が負担するかは事前に話し合っておかないとトラブルになる。

相続税の節税効果はあるけど、そのために自由を失うのが良いかどうかは、人それぞれ。

宅建勉強してて、「権利の分離」っていう考え方がいろんなところに出てくるなって思いました。

所有権と居住権、借地権と底地権、みたいな。

不動産って、1つのモノをいろんな角度で分割できるんですよね。

便利だけど、複雑。

ではまた。


※この記事は宅建合格者・行政書士学習中の内容をまとめたものです。間違いがあればご指摘ください。

#宅建 #行政書士 #相続 #配偶者居住権

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