親が亡くなって、実家を相続した。
「自分で相続登記できるかな?」
「司法書士に頼むと15万円かかるし…」
めっちゃ悩みますよね。
結論から言うと、自分でできます。
手順さえ分かれば、そこまで難しくないということが判明。
今日は、相続登記を自分でやる手順を、最初から最後まで全部まとめます。
全体の流れ(5ステップ)
相続登記、こんな流れで進めます:
Step 1: 戸籍謄本を集める(2週間〜1ヶ月) →
一番大変。郵送で取り寄せる
Step 2: 遺産分割協議書を作る(1週間) →
誰が実家をもらうか決める
Step 3: 必要書類を揃える(1週間) →
住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書など
Step 4: 申請書を作成する(1日) →
法務局のひな形を使う
Step 5: 法務局に申請する(1日) →
窓口に持っていく
トータル1ヶ月〜1ヶ月半くらい。
平日に休める人なら、自分でやった方が安い。
Step 1: 戸籍謄本を集める【一番大変】
必要な戸籍
| 書類名 | 誰の? | 費用 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(出生〜死亡) | 亡くなった人 | 450円/通 |
| 除籍謄本 | 亡くなった人 | 750円/通 |
| 改製原戸籍 | 亡くなった人 | 750円/通 |
| 戸籍謄本(現在) | 相続人全員 | 450円/通 |
戸籍の取り方
① 最新の戸籍から取る
亡くなった人の最後の本籍地の役所で、戸籍謄本を取る。
窓口で「相続で使うので、出生から死亡までの戸籍が欲しい」と言えばOK。
② 前の本籍地を確認
取った戸籍に「前の本籍地」が書いてある。
③ 前の本籍地の役所で取得
その役所に請求する(郵送でOK)。
④ 出生まで繰り返す
出生時の戸籍まで、これを繰り返す。
転籍を繰り返してると、5〜6通必要なこともある。
郵送で請求する方法
本籍地が遠い場合、郵送で請求できます。
送るもの:
- 申請書(役所のHPからダウンロード)
- 本人確認書類のコピー(免許証など)
- 手数料(定額小為替で郵便局で買う)
- 返信用封筒(切手を貼る)
時間: 1週間〜2週間かかる
定額小為替は、郵便局で「450円分ください」と言えば買えます。
Step 2: 遺産分割協議書を作る
相続人全員で話し合って、誰が実家をもらうか決めます。
遺産分割協議書のひな形
法務局のサイトに、ひな形があります。
▶ 法務局公式サイト – 遺産分割協議書のひな形https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
これをダウンロードして、必要事項を記入するだけ。
記入内容
- 亡くなった人の氏名、生年月日、死亡日
- 相続人全員の氏名、住所
- 不動産の情報(登記簿通りに書く)
- 誰が相続するか
署名・押印
相続人全員が、自筆で署名して、実印を押す。
印鑑証明書も添付する。
Step 3: 必要書類を揃える
必要書類チェックリスト
| 書類名 | 取得場所 | 費用 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(出生〜死亡) | 役所 | 5,000〜10,000円 |
| 住民票の除票 | 役所 | 300〜400円 |
| 相続人の住民票 | 役所 | 300〜400円/人 |
| 印鑑証明書 | 役所 | 300〜400円/人 |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村役場 | 300〜400円 |
| 登記事項証明書 | 法務局 | 600円 |
| 遺産分割協議書 | 自作 | 無料 |
固定資産評価証明書の取り方
市区町村役場の税務課で取れます。
「相続登記で使うので、固定資産評価証明書をください」と言えばOK。
これで登録免許税を計算します。
登記事項証明書の取り方
法務局の窓口、または郵送で取れます。
オンラインでも取れるけど、窓口が簡単。
「この住所の登記事項証明書をください」と言えば取れます。
Step 4: 申請書を作成する
法務局のサイトに、申請書のひな形があります。
▶ 法務局公式サイト – 申請書様式 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html
「相続による所有権移転登記」のひな形をダウンロード。
記入内容
- 不動産の情報(登記簿通りに書く)
- 亡くなった人の氏名、住所
- 相続人の氏名、住所
- 登録免許税の金額
登録免許税の計算
固定資産評価額 × 0.4% = 登録免許税
例:評価額2,000万円の場合 2,000万円 × 0.4% = 8万円
この金額分の収入印紙を、申請書に貼る。
収入印紙は、郵便局やコンビニで買えます。
ただし、高額(8万円とか)は郵便局じゃないと買えないことが多い。
Step 5: 法務局に申請する
管轄法務局を調べる
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
▶ 管轄法務局の調べ方 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
ここで住所を入れれば、管轄法務局が分かります。
持っていくもの
全部まとめて持っていく:
- 申請書(収入印紙を貼ったもの)
- 戸籍謄本一式
- 住民票の除票
- 相続人の住民票
- 印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 登記事項証明書
原本還付の申請も忘れずに!
戸籍謄本とか、原本は返してもらえます。
「原本還付」を申請すること。
銀行の相続手続きで使い回せます。
原本還付の方法は、書類のコピーを取って「原本に相違ありません」と書いて、認印を押すだけ。
窓口で提出
法務局の窓口で、「相続登記の申請です」と言って提出。
その場で、書類に不備がないかチェックしてもらえます。
不備があれば、その場で教えてもらえるので、修正して再提出。
完了までの期間
申請から1〜2週間で完了します。
完了したら、登記識別情報通知(権利証みたいなもの)がもらえます。
これは大事に保管。
費用の合計
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 戸籍謄本一式 | 5,000〜10,000円 |
| 住民票・印鑑証明書 | 2,000〜3,000円 |
| 固定資産評価証明書 | 300〜400円 |
| 登記事項証明書 | 600円 |
| 登録免許税 | 評価額の0.4%(約8万円) |
| 合計 | 約9万円 |
司法書士に頼むと、プラス7〜15万円かかるので、自分でやれば15万円くらい節約できます。
注意点
① 3年以内に申請する
2024年4月から義務化されてて、相続を知ってから3年以内に申請しないと、10万円以下の過料。
放置すると、マジでヤバい。
② 共有名義は避ける
兄弟で共有は絶対ダメ。
後でトラブルになります。
売りたい時、全員の同意が必要。
1人でも反対したら、売れない。
③ 平日に時間を取る
役所も法務局も、平日しか開いてない。
最低でも、2〜3回は平日に休む必要があります。
会社員で平日休めない人は、司法書士に頼んだ方が楽。
④ 不備があると返送される
書類に不備があると、法務局から連絡が来て、修正を求められます。
初めてだと、1回で通らないこともある。
窓口で提出する方が、その場でチェックしてもらえるので確実。
参考リンク
法務局公式サイト:
▶ 不動産登記の申請書様式について https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html
▶ 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(PDF)https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
▶ 管轄法務局の調べ方 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
まとめ
相続登記を自分でやる手順、こんな感じです:
Step 1: 戸籍謄本を集める(2週間〜1ヶ月)
郵送で請求すれば、遠くの役所でも取れる
Step 2: 遺産分割協議書を作る(1週間)
法務局のひな形を使えばOK
Step 3: 必要書類を揃える(1週間)
住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書など
Step 4: 申請書を作成する(1日)
法務局のひな形に記入するだけ
Step 5: 法務局に申請する(1日)
窓口に持っていけば、その場でチェックしてもらえる
費用:約9万円
(司法書士に頼むと15〜23万円)
期間:1ヶ月〜1ヶ月半
平日に時間が取れる人なら、自分でやった方が安い。
ただし、書類に不安がある人、時間がない人は、司法書士に頼んだ方が確実です。
7〜15万円で、全部やってくれるので、精神的にも楽です😊
※この記事は宅建・行政書士学習中の内容をまとめたものです。間違いがあればご指摘ください。
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