実家を兄弟で共有相続すると、マジでヤバい理由

実家を共有相続することについて解説するアイキャッチ画像

相続の勉強に法務局のホームページを見たことをまとめました。

「実家を兄弟で共有相続する」って、一見すると公平で良さそうじゃないですか?

母1/2、長男1/4、長女1/4みたいな感じで。

でも、これ、マジでヤバいらしい💦

なんでヤバいのか、具体的に説明します。

法定相続分って何?

まず、法定相続分の話から。

父親が亡くなって、母と子供2人が残された場合、法律で決まってる相続の割合がこれ。

相続人と法定相続分

相続人 法定相続分 割合
母(配偶者) 1/2 50%
長男(子) 1/4 25%
長女(子) 1/4 25%

「とりあえず法定相続分で」って、楽そうに見える。

遺産分割協議とかしなくていいし。

でも、これが地獄の始まり😱

何がヤバいのか

1. 売りたくても売れない

実家を売りたいと思っても、共有者全員の同意が必要。

1人でも反対したら、売れない。

具体例

長男:「空き家になってるし、売ろうよ」
長女:「思い出の家だから売りたくない」
→ 売却不可能

しかも、固定資産税は持分に応じて全員に請求が来る。

誰も住んでないのに、税金だけ払い続けるハメになる💸

2. 次の相続で地獄化する

これが一番ヤバい。

母が亡くなったら、母の持分1/2を、長男と長女で相続することになる。

相続が繰り返されると…

タイミング 所有者 持分
父が死亡後
長男
長女
1/2
1/4
1/4
母も死亡後 長男
長女
3/8(1/4 + 1/8)
3/8(1/4 + 1/8)
長男も死亡後
(子供3人)
長男の子A
長男の子B
長男の子C
長女
1/8
1/8
1/8
3/8

共有者がどんどん増えていく地獄…

こうなると、もう誰が何%持ってるのか分からなくなる。

全員の同意を取るなんて、不可能に近い。

3. リフォームもできない

共有持分の家って、リフォームも全員の同意が必要。

老朽化が進んでも、誰も手を出せない。

最悪、倒壊の危険があっても放置される。

⚠️

共有相続の3大リスク

✗ 売却できない

✗ 共有者が増え続ける

✗ 管理・修繕できない

じゃあ、どうすればいいの?

答えは、遺産分割協議をすること。

相続人全員で話し合って、誰が実家を相続するのか決める。

例えば:

  • 長男が実家を相続
  • 長女は預貯金を相続
  • 足りない分は代償金で調整

こうすれば、実家の所有者は長男1人だけ。

売りたくなったら、長男の判断で売れる。

相続登記の義務化も忘れずに

2024年4月から、相続登記が義務化された。

登記申請書の記載例の画像

相続を知ってから3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性がある。

「とりあえず共有で登記しておこう」じゃなくて、ちゃんと遺産分割協議してから登記した方がいい。

📌 ポイント

登記手続きハンドブックによると、法定相続分での登記も可能だけど、後々のトラブルを考えると、遺産分割協議での登記がベター。

まとめ

相続って、「とりあえず法定相続分で」が一番ラク。

でも、長期的に見ると、一番ヤバい選択肢。

実家を共有相続すると:

  • 売りたくても売れない
  • 次の相続でさらに共有者が増える
  • リフォームも修繕もできない

「とりあえず」が、将来の大問題になる。

相続が発生したら、面倒でも遺産分割協議をする。

これが正解だと思います✨

※この記事は行政書士学習中の内容と法務省の登記手続きハンドブックをもとにまとめたものです。個別の案件については専門家にご相談ください。

兄弟での相続トラブル、他にもこんなケースが

  実家を兄弟で共有相続すると、誰も自由に使えなくなってしまいます。似たような

  トラブル事例を知っておくと、事前に対策できるかもしれません。

  兄弟と連絡が取れない場合

  – 相続した実家、売却したいけど兄弟の1人が海外在住で連絡取れない

  – 相続した実家、売却したいけど兄弟の1人が行方不明で連絡取れない

  遺産分割協議が進まない

  – 遺産分割協議がまとまらない、10年放置したら相続人が死亡してさらに複雑化

  – 相続した実家、売却したいけど兄が「思い出の家だから残したい」と反対して詰んだ

#相続 #不動産 #街歩き

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