相続した田んぼ、農業委員会の許可がないと売却できない【農地法の壁】

田んぼの相続について解説したアイキャッチ画像

親の田んぼを相続したけど、農業やる気ない。

「売却しよう」

って思っても、簡単に売れない。

農地って、農業委員会の許可が必要なんですよ。

しかも、許可が下りるハードルが高い。

「農業やる人にしか売れない」

みたいなルール。

都会に住んでる子供が相続しても、 どうしようもない。

マジで詰む。

農地は普通の土地と違う

農地(田んぼ、畑)は、 普通の土地と扱いが全く違う。

理由は、農地法

農地法の目的は、 「農地を農地として守る」こと。

簡単に宅地とかに転用されないようにする。

だから、売却にも転用にも、 農業委員会の許可が必要。

農地を売却する場合のルール

農地を売却するには、 農業委員会の許可が必要。

パターン1:農地のまま売却

「農家Aさんが、農家Bさんに田んぼを売る」

これは、農地のまま売却。

農業委員会の許可が必要。

許可の条件:

  • 買い手が農家であること
  • 買い手が農業に使う予定であること
  • 買い手が一定面積以上の農地を持つこと

一般人に売るのは、ほぼ無理。

パターン2:転用して売却

「田んぼを宅地に変えて、一般人に売る」

これは、農地転用。

農業委員会の許可が必要(市街化調整区域の場合)。

または、届出が必要(市街化区域の場合)。

許可の条件:

  • 転用の目的が正当であること
  • 周辺農地に影響を与えないこと
  • 転用後の利用計画が具体的であること

簡単には許可が下りない。

農地を相続したけど、どうしようもない

都会に住んでる子供が、 親の田んぼを相続。

「農業やる気ない」

「売却したい」

でも、簡単に売れない。

問題1:買い手がいない

農地のまま売るなら、 買い手は農家じゃないとダメ。

でも、農家も高齢化してる。

「新しく田んぼ買いたい」

って農家、少ない。

買い手がいない。

問題2:転用の許可が下りない

じゃあ、宅地に転用して売ろう。

でも、市街化調整区域だと、 転用の許可が下りにくい。

「農地は農地として守る」

ってのが基本方針だから。

問題3:固定資産税だけ払い続ける

売れないから、放置。

でも、固定資産税は毎年かかる。

農地の固定資産税は安いけど、 (年数千円〜数万円)

使わない土地に税金払い続けるのは無駄。

農地の相続、3つの選択肢

農地を相続したら、選択肢は3つ。

選択肢1:農家に売却

農地のまま、農家に売却。

一番シンプル。

でも、買い手が見つからない可能性が高い。

田舎の農地、需要ない。

選択肢2:転用して売却

宅地や駐車場に転用して、売却。

でも、市街化調整区域だと許可が下りない。

市街化区域でも、届出が必要。

手続きが面倒。

選択肢3:農地中間管理機構に貸す

「農地バンク」とも呼ばれる。

農地を借りたい農家に貸し出す仕組み。

地代収入はほぼゼロだけど、 固定資産税は免除されることもある。

放置するよりはマシ。

市街化区域と市街化調整区域

農地の扱い、場所によって全然違う。

市街化区域

「街を作っていく区域」

農地の転用:届出だけでOK(許可不要)

比較的、転用しやすい。

宅地にして売却しやすい。

市街化調整区域

「農地や自然を守る区域」

農地の転用:許可が必要

許可のハードルが高い。

転用しにくい。

売却も難しい。

市街化調整区域の農地、詰む

市街化調整区域の農地、 相続しても、マジで詰む。

  • 農家に売る → 買い手いない
  • 転用して売る → 許可下りない
  • 自分で使う → 農業やる気ない

どうしようもない。

固定資産税だけ払い続ける。

どうすればいい?

1. まず農業委員会に相談

「この農地、売却できますか?」

「転用できますか?」

農業委員会に相談。

市街化区域か市街化調整区域か確認。

転用の可能性があるか確認。

2. 不動産業者に相談

農地に強い不動産業者に相談。

「この農地、買い手つきますか?」

査定してもらう。

「売れないと思ってたけど、意外と買い手がついた」

ってケースもある。

特に、市街化区域の農地は、 転用前提で買い取る業者がいる。

まずは査定してみる価値あり。

3. 農地中間管理機構に貸す

売却も転用も無理なら、 農地バンクに登録。

農地を借りたい農家に貸し出す。

地代収入はほぼゼロだけど、 管理の手間が省ける。

4. 相続放棄する

「もう面倒くさい、要らない」

って場合、相続放棄。

でも、相続放棄は3ヶ月以内に決めないとダメ。

しかも、他の財産も全部放棄になる。

慎重に判断を。

農地の相続、事前に確認を

親が農地を持ってる場合、 生前に確認しておくべき。

「この農地、市街化区域?調整区域?」

「売却できるの?」

「転用できるの?」

事前に確認して、対策を立てる。

相続してから慌てても遅い。

まとめ

農地を相続しても、簡単に売却できない。

理由:

  • 農業委員会の許可が必要
  • 買い手は農家じゃないとダメ
  • 転用の許可が下りにくい(市街化調整区域)

市街化区域の農地なら、 転用して売却できる可能性あり。

市街化調整区域の農地は、 売却も転用も難しい。

まずは不動産業者に相談して、 査定してもらうのが第一

農地相続、マジで大変👀

#宅建 #農地 #相続 #農業委員会 #農地法


※宅建2024年試験合格者・行政書士学習中の内容をまとめたものです。

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