実家の相続税、80%オフになるって知ってた?

実家の相続税(小規模宅地)について解説するアイキャッチ画像

宅建の勉強してて、「マジか」って思った制度がある。

小規模宅地等の特例

名前がめちゃくちゃ堅いんですけど、内容はヤバい。

自宅の土地の評価額が、80%引きになる

例えば:

土地の評価額:5,000万円 → 特例を使うと:1,000万円

4,000万円も減る

これ、相続税にめちゃくちゃ影響する。

「なんでこんな特例あるの?」って思ったんですけど、理由を知ったら納得した。

今日は、この小規模宅地等の特例について、分かったことをまとめてみます。

小規模宅地等の特例って何?

簡単に言うと:

亡くなった人が住んでた土地や、事業をしてた土地の評価額を、大幅に減額してくれる制度

自宅の土地なら、330㎡まで80%減額

これがマジでデカい。

例えば、こういうケース:

父親が亡くなった。 自宅の土地:100坪(約330㎡) 評価額:5,000万円

普通に相続すると: 5,000万円が相続財産に含まれる → 相続税がめちゃくちゃかかる

小規模宅地等の特例を使うと: 5,000万円 × 20% = 1,000万円 → 相続税がめちゃくちゃ減る

差額:4,000万円

これ、知ってるか知らないかで、相続税が全然違う。

なんでこんな特例があるの?

最初、「なんで国は、こんなに減額してくれるの?」って思った。

普通、税金って取れるだけ取るイメージじゃないですか。

でも、理由を知ったら納得した。

「実家を売らないと相続税が払えない」っていう事態を防ぐため

例えば:

父親が亡くなった。 実家の土地:5,000万円 相続税:1,000万円 でも、現金がない。 → 実家を売るしかない

これ、めちゃくちゃ可哀想じゃないですか。

母親が住んでるのに、相続税のために実家を売らないといけない。

そういう事態を防ぐために、この特例がある。

「住む場所を失わないように」っていう配慮。

だから、ちゃんと住み続ける人が相続しないと、特例が使えない。

誰が使えるの?

小規模宅地等の特例、誰でも使えるわけじゃない。

条件がある。

【パターン1】配偶者が相続する場合 → 無条件でOK

これが一番シンプル。

配偶者が実家を相続すれば、特例が使える。

【パターン2】同居してた親族が相続する場合 → 相続後も住み続ける必要がある

例えば、父親と同居してた長男が相続する場合。

相続税の申告期限(10ヶ月)まで、住み続けないといけない。

【パターン3】別居してた親族が相続する場合(家なき子特例) → 超厳しい条件がある

これが一番ややこしい。

「家なき子特例」って呼ばれてるんですけど、条件が厳しすぎる。

3年以上、自分の家に住んでない 賃貸とか社宅に住んでる 相続後も土地を持ち続ける

この条件を全部満たさないといけない。

面積の制限がある

小規模宅地等の特例、無制限じゃない。

330㎡(約100坪)まで

これ、結構広いんですよね。

都内だと、100坪の家なんてほぼない。

でも、地方だと、100坪超える家も普通にある。

例えば:

土地の面積:500㎡(約150坪) 評価額:7,000万円

この場合:

330㎡分だけ80%減額 → 330㎡ × 80% = 264㎡分が減額 → 残りの170㎡は減額なし

計算がめちゃくちゃ複雑になる。

事業用の土地も対象

小規模宅地等の特例、自宅だけじゃない。

事業用の土地も対象。

例えば:

父親が自営業で、店舗を持ってた 店舗の土地:200㎡ 評価額:3,000万円

この場合、400㎡まで80%減額

自宅より広い面積が対象になる。

ただし、条件がある:

事業を引き継ぐ 相続税の申告期限まで、事業を続ける

「父親が店やってたけど、自分は会社員だから店は畳む」みたいなケースだと、特例が使えない。

賃貸物件の土地も対象

もう1つ、意外なのがこれ。

賃貸物件の土地も対象

例えば:

父親がアパートを経営してた アパートの土地:200㎡ 評価額:4,000万円

この場合、200㎡まで50%減額

自宅(80%)より減額率は低いけど、それでも大きい。

ただし、条件がある:

賃貸経営を引き継ぐ 相続税の申告期限まで、賃貸を続ける

これも、「アパート売って現金化しよう」だと、特例が使えない。

配偶者居住権との関係

前回の記事で、配偶者居住権の話をしたんですけど。

配偶者居住権を使うと、小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性がある

これがヤバい。

例えば:

配偶者居住権を設定 → 配偶者が「居住権」を相続 → 子どもが「所有権」を相続

この場合、小規模宅地等の特例をどっちに適用するか、めちゃくちゃ複雑になる。

場合によっては、特例が使えなくなる。

だから、「配偶者居住権を使えば節税できる」って安易に考えると、逆に損する可能性がある。

ちゃんとシミュレーションしないと、ヤバい。

相続税の申告が必要

小規模宅地等の特例、自動的に適用されるわけじゃない。

相続税の申告が必要

これ、意外と知らない人が多いらしい。

例えば:

相続財産:5,000万円 基礎控除:3,600万円(法定相続人3人) → 相続税がかかる

でも、小規模宅地等の特例を使うと: 5,000万円 → 2,000万円 → 基礎控除以下になるので、相続税ゼロ

この場合でも、相続税の申告は必要

「相続税がゼロになるから、申告しなくていいや」って思ったら、アウト。

特例を使うためには、申告が必須。

申告しないと、特例が使えない。

期限がある

相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月

この期限を過ぎると、小規模宅地等の特例が使えなくなる。

10ヶ月って、意外と短い。

葬式やって、遺産の整理して、遺産分割協議して…

気づいたら半年経ってる、みたいなこともある。

だから、早めに動かないとヤバい。

実際にどれくらい使われてるの?

小規模宅地等の特例、めちゃくちゃ使われてるらしい。

相続税の申告の約8割で、この特例が使われてるって聞いた。

それだけ、重要な特例ってこと。

知らないと、マジで損する。

街で見かける「建て替えない家」も…

地元に、めちゃくちゃ古い家が多い。

築50年とか、普通にある。

「なんで建て替えないんだろう?」って思ってたんですけど、もしかしたら小規模宅地等の特例が関係してるかもしれない。

相続が発生したとき、特例を使うために「住み続ける」必要がある。

だから、建て替えたくても建て替えられない、みたいなケースもあるのかな。

あと、「相続したけど、売りたくない」っていう理由もあるかも。

小規模宅地等の特例を使うと、評価額が下がる。

だから、「とりあえず持っておこう」みたいな判断になる。

こういう事情で、古い家が残ってるケースもあるんじゃないかな。

まとめ:知らないと損する

小規模宅地等の特例、マジで重要。

自宅の土地の評価額が80%減額される。

これを知ってるか知らないかで、相続税が全然違う。

でも、注意点もある:

条件がある(配偶者、同居親族、家なき子) 面積の制限がある(330㎡まで) 相続税の申告が必要 配偶者居住権との兼ね合いに注意

相続が発生したら、すぐに税理士に相談した方がいい。

素人判断でやると、特例を使い損ねる可能性がある。

「相続税、払わなくていいや」って思ってたら、実は特例を使えば払わなくて済んだ、みたいなことも。

知識があるかないかで、数百万円、数千万円の差が出る。

相続って、本当に奥が深い。


※この記事は行政書士学習中の内容をまとめたものです。間違いがあればご指摘ください。

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