地元の古民家カフェが閉店。理由は「地代値上げ」だった

カフェの相続で地台値上げで閉店を余儀なくされることを解説したアイキャッチ画像

最近、地元の古民家カフェが閉店しました。

めっちゃ好きだったんですよ。雰囲気も良いし、コーヒーも美味しいし。

週末はいつも混んでて、地元の人にも観光客にも人気だった。

それが突然、「惜しまれつつ閉店」みたいな張り紙出してて。

「え、なんで?」って思ったんですよね。

調べてみたら、理由は「地代の値上げ」だったらしい。

「地代って値上げできるの?」

これ、相続のタイミングで超起きやすいトラブルなんですよ。

特に古民家カフェとか、定期借地権で営業してる店は、地主が変わった瞬間に詰むケースが多い。

今日は、その仕組みを解説します。

なんで閉店? → 地代が月20万円から50万円に跳ね上がった

そのカフェ、父親の代から30年くらい営業してたらしい。

土地は借りてて、定期借地権で契約。

父親が亡くなって、娘さんが店を引き継いだ。

そのタイミングで、地主も代替わり。

地主の息子が相続して、新しい地主になった。

そしたら、「地代を見直したい」って言われたらしい。

相続前後の地代の変化

地代が跳ね上がった実例

タイミング 地主 月額地代 年間支出
父親の代 旧地主(父親と友人関係) 20万円 240万円
相続後 新地主(地主の息子) 50万円 600万円
年間増加額 +360万円

年間で360万円の増加。

月30万円の負担増。

カフェの利益なんて、そんなに出ないですよね。

「払えません」って言っても、法律的には地主が正しい。

結果、廃業。

こういうケース、全国でめちゃくちゃ多いらしいです。

地代って値上げできるの?【借地借家法で可能】

結論から言うと、できます

定期借地権でも、普通借地権でも、経済情勢の変化があれば地代の改定は可能。

借地借家法11条で認められてる。

「え、契約で決まってるのに?」って思うじゃないですか。

でも、法律では「著しく不相当になったときは、当事者は地代の増減を請求できる」って書いてある。

つまり、契約より法律が優先されるってこと。

地代を値上げできるケース

地代を値上げできる条件(借地借家法11条)

条件 具体例 説明
土地価格の上昇 バブル期・再開発エリア 駅前開発で地価が2倍に
周辺地代の上昇 隣の土地が月50万円 相場より安すぎる状態
固定資産税の増加 評価替えで税額アップ 地主の負担が増えた
経済情勢の変化 インフレで実質価値低下 30年前の地代は今の半額

逆に、借地人側から「下げてくれ」って言うこともできる。

でも現実的には、地主から値上げ要求されるケースが圧倒的に多い。

相続のタイミングで値上げされるパターンが超多い

このパターンがマジで多いらしい。

なんでかって言うと、地主が変わるから。

よくあるストーリー

父親の代(30年前)

地主:「友達だし、月20万円でいいよ」
借地人:「ありがとうございます!」

↓ 30年経過

父親が死去、娘がカフェを相続

娘:「頑張って続けよう」

↓ 同時期

地主も代替わり(地主の息子に)

新地主:「相場より安すぎる。月50万円に値上げします」

娘:「そんな金額、払えません…」

廃業

これ、ニュースでも見たことある。

地主側も、「相続税の支払いで現金が必要」とか、「適正な地代に戻したい」とか、理由はあるんだろうけど。

借地人側からしたら、急に経営が成り立たなくなる。

なんで相続のタイミングで値上げされるのか?

理由は3つ。

理由1:新しい地主は「友達関係」じゃない

旧地主は借地人と友人関係だったから、安い地代で貸してた。

でも、新しい地主(息子)は、借地人と何の関係もない。

「適正な相場に戻したい」って思うのは、まあ当然かも。

理由2:相続税の支払いで現金が必要

地主が土地を相続すると、相続税がかかる。

例えば:

土地の評価額:5,000万円
相続税:約1,000万円

この1,000万円を現金で払わないといけない。

「地代を上げて、現金を作ろう」って考える。

理由3:30年前の地代が安すぎる

30年前に月20万円で契約した地代。

でも、今の相場は月50万円。

「これ、適正に戻すべきでしょ」って主張される。

法律的には、地主の言い分が通りやすい。

定期借地権でも値上げされるって知ってた?

ここが超重要。

「定期借地権だから、契約期間中は地代固定でしょ?」

って思ってたんですけど、違いました。

定期借地権でも、経済情勢の変化があれば、地代改定できます。

借地借家法11条は、定期借地権にも適用される。

契約書に「地代固定」って明記してあれば別だけど、ほとんどの契約にはそんな条項ない。

だから、値上げリスクは常にある。

定期借地権と普通借地権の違い

項目 定期借地権 普通借地権
契約期間 10〜50年(更新なし) 30年以上(更新あり)
期間満了後 土地を返還 更新できる
地代値上げ 可能 可能

どっちも値上げされるリスクがある。

「定期だから安心」ってわけじゃない。

地代の決め方、実は曖昧

地代の「適正価格」って、実は明確な基準がない。

一般的には:

地代の目安(参考値)

計算方法 目安
固定資産税の倍率 3〜5倍 固定資産税10万円なら地代30〜50万円/年
周辺の地代相場 同じエリアの平均 駅前なら月50万円とか
土地価格の割合 2〜6%/年 土地5,000万円なら年100〜300万円

でも、これも目安でしかない。

最終的には、話し合いで決まる

話し合いで決まらなかったら?

→ 調停 → 裁判

マジで時間かかる。

その間、事業続けるのもキツい。

値上げを拒否したらどうなる?

「払いません!」って拒否できる?

一応できる。

値上げ拒否から裁判までの流れ

ステップ 期間 内容
1. 値上げ要求 地主から値上げ通知
2. 話し合い 1〜3ヶ月 交渉・妥協点を探る
3. 調停申立 3〜6ヶ月 裁判所の調停委員が仲介
4. 訴訟 6ヶ月〜2年 裁判所が地代を決定
合計 1〜2年 長期化するケースが多い

その間の地代はどうなる? → 「供託」制度がある

今まで通りの金額を法務局に預ける形で、とりあえず支払いを続ける。

裁判で地代が確定したら、差額を払う。

でも、裁判で負けたら、差額を一気に払うことになる。

例えば:

旧地代:月20万円
新地代(裁判で決定):月50万円
差額:月30万円
裁判期間:2年

差額の支払い総額:720万円

これ、一気に請求される。

飲食店とかだと、この時点で資金繰りが詰む。

街で見かける「閉店のお知らせ」、実はこれかも

最近、こういう張り紙、よく見ません?

「長年ご愛顧いただきありがとうございました」
「一身上の都合により閉店いたします」

表向きは「一身上の都合」とか言うけど、実際は経済的な理由。

特に:

  • 古民家カフェ
  • 商店街の老舗
  • 駅前の個人経営飲食店

定期借地権や普通借地権で営業してる店は、地代値上げリスクが常にある。

街歩きチェックポイント

□ 長年営業してた店が突然閉店
□ 「惜しまれつつ」「ご愛顧ありがとうございました」系の張り紙
□ 建物は古民家・築古の建物
□ 立地は良い(駅前・繁華街)

→ 地代値上げが原因かも。

宅建勉強してると、「あ、これ地代の問題だな」って分かるようになった。

知識があると、街の見え方が変わるんですよ。

相続や事業承継の前に確認すべきこと

不動産屋さんに聞いた話だと、こういうチェックが超重要らしい。

事業承継の前にチェックすべき項目

チェック項目 確認方法 重要度
地代の相場を調べる 周辺の同じような土地の地代はいくらか? ★★★
契約書の確認 地代改定の条項はあるか?固定条項は? ★★★
地主の状況 高齢?経営状態は?代替わりの可能性は? ★★
値上げリスクの試算 もし月50万円になったら、経営成り立つか? ★★★

実は、相続した後に「こんなはずじゃなかった」ってパターンが超多い。

父親の代は地主と仲良かったから、安い地代で貸してくれてた。

でも、地主が変わったら、ビジネスライクに「相場に戻して」って言われる。

これ、想定してないと詰む。

まとめ:地代値上げリスク、甘く見たらダメ

地代値上げって、意外と知られてないんですよ。

「契約で決まってるから大丈夫」って思ってる人、多い。

でも、借地借家法では「経済情勢の変化があれば、地代改定できる」って決まってる。

特に相続のタイミングは、地主が変わるから、値上げリスクが超高い。

地元のカフェが閉店したのも、これが原因だったんだなって。

データまとめ:

  • 地代値上げは借地借家法11条で認められてる
  • 定期借地権でも値上げ可能
  • 相続のタイミングで値上げされるケースが超多い
  • 調停・裁判は1〜2年かかる
  • 差額を一括請求される(数百万円)

不動産の相続や事業承継、地代の相場チェックは絶対やった方がいい。

「まあ大丈夫だろ」って思ってると、相続後に「月30万円の負担増」とか言われて、詰みます。

宅建勉強してて良かった点は、こういう「街で起きてること」の理由が分かること。

「あの店、閉店したな」→「あ、地代の問題かも」って見える。

知識があると、他人事じゃなくなるんですよ。

あなたの家族が経営してる店、大丈夫ですか?

相続や事業承継、地代の相場チェックは必須。

※この記事は宅建合格者・行政書士勉強中の内容をまとめたものです。個別のケースについては弁護士や不動産鑑定士にご相談ください。

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ではまた。

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